○久留米市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月30日

久留米市規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項各号に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(第1号様式)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項(届出事項の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(第2号様式)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(第1号様式)により行うものとする。

(電子情報処理組織による届出)

第5条 前3条の規定にかかわらず、介護サービス事業者は、厚生労働省が運営する業務管理体制の整備に関する届出システムにより、法第115条の32第2項から第4項までの規定による届出を行うことができる。

(令5規則49・追加)

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び都道府県に対して情報を提供することができる。

(令5規則49・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則49・旧第6条繰下)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日規則第49号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令5規則49・全改)

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(令5規則49・全改)

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久留米市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月30日 規則第48号

(令和5年9月1日施行)