○久留米市職員表彰懲戒諮問委員会規程

平成21年1月9日

久留米市規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市職員表彰条例(昭和27年久留米市条例第36号)第6条第3項及び久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年久留米市条例第51号)第4条第3項の規定に基づき、職員の表彰又は懲戒に関し、公明正大な審議を行う久留米市職員表彰懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は、市職員のうちから3名以内、学識経験を有する者のうちから4名以内を市長が任命又は委嘱する。

3 市長は、必要に応じて臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員がこれを互選する。ただし、臨時委員は互選に加わることができない。

2 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、市長が任命し、又は委嘱する期間とする。

(令3規程12・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、表彰に関しては市長、懲戒に関しては任命権者の諮問に基づき、委員長が招集する。

2 委員会は、臨時委員を除く委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議出席の制限)

第6条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出席し発言することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、委員の職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の決定事項について表彰に関しては市長、懲戒に関しては任命権者に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月16日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市職員表彰懲戒諮問委員会規程

平成21年1月9日 規程第2号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年1月9日 規程第2号
令和3年11月16日 規程第12号