○久留米市城島保健福祉センター条例

平成20年12月26日

久留米市条例第45号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康づくり及び保健福祉の向上に関する施策を推進するとともに、市民の主体的な健康づくり及び生きがいづくりの支援に資するため、久留米市城島保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市城島保健福祉センター

位置 久留米市城島町楢津739番地1

(事業)

第3条 保健福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健事業に関すること。

(2) 市民の健康づくりの支援に関すること。

(3) 市民のふれあいと生きがいづくりの場の提供に関すること。

(4) その他市民の保健福祉の向上に関すること。

(職員)

第4条 保健福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(平26条例22・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、保健福祉センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平26条例22・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号(第1号を除く。)に掲げる事業に関する業務

(2) 保健福祉センターの使用の許可等に関する業務

(3) 保健福祉センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(4) 保健福祉センターの維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(平26条例22・追加)

(開館時間)

第7条 保健福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)については、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、当該開館時間を変更することができる。

(平26条例22・追加)

(休館日)

第8条 保健福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、当該休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平26条例22・追加)

(行為の禁止)

第9条 保健福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 保健福祉センターの施設(その附属設備を含む。以下同じ。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(4) 営利を目的として使用する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるとして指定管理者が特に禁止する行為

(平26条例22・旧第5条繰下・一部改正)

(使用等の許可)

第10条 保健福祉センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可(変更の許可を含む。以下「使用等の許可」という。)をするときは、管理上必要な範囲内において条件を付することができる。

(平26条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(使用等の不許可)

第11条 指定管理者は、使用等の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。

(1) 第9条各号に規定するいずれかの行為を行うおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他保健福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(平26条例22・旧第7条繰下・一部改正)

(使用等の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用等の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用等の許可を受けたとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(平26条例22・旧第8条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、保健福祉センターの使用を終了したとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(平26条例22・旧第9条繰下)

(目的外使用及び譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平26条例22・旧第10条繰下)

(利用料金)

第15条 使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に規定する額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平26条例22・追加)

(利用料金の収入)

第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平26条例22・追加)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、第15条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平26条例22・追加)

(利用料金の返還)

第18条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平26条例22・追加)

(入館の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保健福祉センターへの入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平26条例22・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第20条 使用者は、保健福祉センターの施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例22・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平26条例22・旧第15条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第8号で平成21年4月23日から施行)

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市城島保健福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の久留米市城島保健福祉センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の久留米市城島保健福祉センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例による改正後の久留米市城島保健福祉センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市城島保健福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に第11条の規定による改正前の久留米市城島保健福祉センター条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

(平26条例19・平26条例22・令元条例5・一部改正)

一般諸室利用料金

区分

単位

利用料金

会議室

1時間

100円

健康フロア(全体)

1時間

730円

健康フロア①及び②

1時間

520円

健康フロア②及び③

1時間

410円

健康フロア①

1時間

310円

健康フロア②

1時間

210円

健康フロア③

1時間

210円

調理実習室

1時間

520円

和室研修室①及び②

1時間

410円

和室研修室①

1時間

210円

和室研修室②

1時間

210円

和室研修室③

1時間

210円

創作室(全体)

1時間

410円

創作室①

1時間

210円

創作室②

1時間

210円

交流サロン

1時間

100円

冷暖房設備又は附属設備

市長が規則で定める額

備考

1 利用料金には、消費税等額を含む。

2 利用時間は、準備、後片付け及び原状回復に要する時間を含む。

3 利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

4 各室は、予約制とする。

別表第2(第15条関係)

(平26条例22・平28条例20・令元条例5・一部改正)

その他の諸室利用料金

区分

単位

利用料金

トレーニング室

1人2時間につき

210円

歩行プール

1人2時間につき

210円

回数券

2時間分の利用券11枚

2,100円

備考

1 利用料金には、消費税等額を含む。

2 トレーニング室、歩行プールは、16歳未満の者で、中学校を卒業していないもの又は中学校に準ずる課程を修了していないものの使用を禁止する。

3 回数券は、トレーニング室及び歩行プール兼用とする。

久留米市城島保健福祉センター条例

平成20年12月26日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年12月26日 条例第45号
平成26年3月27日 条例第19号
平成26年6月30日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第20号
令和元年9月25日 条例第5号