○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成20年3月31日

久留米市規則第45号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域について、100平方メートルとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成20年3月31日 規則第45号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年3月31日 規則第45号