○久留米市産業廃棄物審議会規則

平成20年3月31日

久留米市規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成19年久留米市条例第63号。以下「条例」という。)第20条第4項の規定に基づき、久留米市産業廃棄物審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則30・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令4規則30・一部改正)

(委員)

第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、市長から委嘱された日から、条例第20条第2項各号に掲げる事務が終了する日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

(令4規則30・一部改正)

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前の会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び付議する事項を委員に通知しなければならない。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令4規則30・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年7月29日規則第30号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

久留米市産業廃棄物審議会規則

平成20年3月31日 規則第67号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第2章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第67号
令和4年7月29日 規則第30号