○久留米市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成20年3月31日
久留米市規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「政令」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(解体業又は破砕業の変更届出に係る新たな許可証の交付)
第2条 市長は、法第63条第1項又は法第71条第1項の規定による届出を受けた場合であって、当該届出を行った者の許可証の記載事項に変更が生じたときは、新たに許可証を交付するものとする。
(解体業又は破砕業の許可証の再交付)
第3条 法第60条第1項の規定により解体業の許可を受けた者(以下「解体業者」という。)又は法第67条第1項の規定により破砕業の許可を受けた者(以下「破砕業者」という。)は、当該業に係る許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、解体業(破砕業)許可証再交付申請書(別記様式)により市長に許可証の再交付を申請することができる。ただし、許可証を損傷し、又は汚損したために再交付を申請する場合にあっては、当該許可証を添付しなければならない。
(解体業又は破砕業の許可証の返納)
第4条 解体業者又は破砕業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 法第66条の規定により解体業の許可を取り消されたとき、又は法第72条において準用する法第66条の規定により破砕業の許可を取り消されたとき。
(2) 解体業、破砕業のいずれかの全部を廃止したとき。
(3) 法第60条第2項又は法第67条第2項の規定により許可の更新を受けずに当該許可の効力を失ったとき。
(4) 法第60条第2項又は法第67条第2項の規定により許可の更新を受け、新たな許可証の交付を受けたとき。
(5) 第2条の規定により新たな許可証の交付を受けたとき。
(6) 前条の規定により許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したとき。
(書類の提出部数)
第5条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部副本1部とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。