○久留米市産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例施行規則
平成20年3月31日
久留米市規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例(平成19年久留米市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(中間処理業者が埋立処分を委託する場合の記録事項等)
第3条 条例第8条第2項の規則で定める事項は、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着しないよう講じた措置の内容とする。
2 条例第8条第2項の規則で定める期間は、当該記録をした日から起算して5年間とする。
(平23規則83・旧第4条繰上)
(産業廃棄物の性状等に関する情報の提供の要請等)
第4条 条例第9条第1項後段の規定による情報の提供の要請は、第1号様式により行わなければならない。
(平23規則83・旧第5条繰上)
(平23規則83・旧第7条繰上・一部改正)
(平23規則83・旧第8条繰上・一部改正)
(経理的基礎に係る資料の提出)
第7条 条例第13条の規則で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
(平23規則83・旧第9条繰上・一部改正)
(土地所有者等の再発防止措置等の報告)
第8条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、当該土地を譲渡する場合の譲渡先及び当該土地に関する権利の変動とする。
(平23規則83・旧第10条繰上・一部改正)
(平23規則83・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則83・一部改正)
(平23規則83・一部改正)
(平23規則83・旧第4号様式繰上・一部改正)
(平23規則83・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平23規則83・旧第6号様式繰上・一部改正)