○久留米市産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例施行規則

平成20年3月31日

久留米市規則第74号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(中間処理業者が埋立処分を委託する場合の記録事項等)

第3条 条例第8条第2項の規則で定める事項は、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着しないよう講じた措置の内容とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める期間は、当該記録をした日から起算して5年間とする。

(平23規則83・旧第4条繰上)

(産業廃棄物の性状等に関する情報の提供の要請等)

第4条 条例第9条第1項後段の規定による情報の提供の要請は、第1号様式により行わなければならない。

2 条例第9条第3項の規定による報告は、第2号様式により行わなければならない。

(平23規則83・旧第5条繰上)

(事故時の報告)

第5条 条例第10条第1項の規定による報告は、第3号様式により行わなければならない。

(平23規則83・旧第7条繰上・一部改正)

(技術管理者の設置等の届出)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、第4号様式により行わなければならない。

(平23規則83・旧第8条繰上・一部改正)

(経理的基礎に係る資料の提出)

第7条 条例第13条の規則で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。

2 条例第13条の規定による資料の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第11条第6項第7号及び第8号に規定する書類を提出することにより行わなければならない。

(1) 前項に定める施設を設置している処理業者(次号に定める者及び当該年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の2の規定による変更の許可を受けた者を除く。) 法第14条の規定による許可を受けた日から起算して2年6月を経過する日

(2) 自ら産業廃棄物を処理するために前項に定める施設を設置している者 条例の目的を達成するために必要な限度において、市長が指定する日

(平23規則83・旧第9条繰上・一部改正)

(土地所有者等の再発防止措置等の報告)

第8条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、当該土地を譲渡する場合の譲渡先及び当該土地に関する権利の変動とする。

2 条例第15条第2項の規定による報告は、第5号様式により行わなければならない。

(平23規則83・旧第10条繰上・一部改正)

(書類等の提出部数)

第9条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類及び図面は、正本1部副本1部とする。

(平23規則83・旧第11条繰上)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則83・一部改正)

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(平23規則83・一部改正)

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(平23規則83・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(平23規則83・旧第5号様式繰上・一部改正)

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(平23規則83・旧第6号様式繰上・一部改正)

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久留米市産業廃棄物の不適正処理の防止に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第74号

(平成23年9月27日施行)