○久留米市柔道整復師法施行細則

平成20年3月21日

久留米市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所開設の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定により、施術所を開設した者は、柔道整復師施術所開設届(第1号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(開設届出事項の変更の届出)

第3条 法第19条第1項後段の規定により、施術所の開設者は、前条の規定により届け出た事項の変更をしたときは、柔道整復師施術所開設届出事項の変更届(第2号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項の規定により、施術所の開設者は、その施術所を休止し、若しくは廃止し、又は休止した施術所を再開したときは、柔道整復師施術所(休止・廃止・再開)(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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久留米市柔道整復師法施行細則

平成20年3月21日 規則第24号

(令和3年6月1日施行)