○久留米市死体解剖保存法施行細則

平成20年3月21日

久留米市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死体の解剖の許可)

第2条 法第2条第1項の規定により、死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ死体解剖許可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、法第2条第1項の規定による許可をしたときは、死体解剖許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(解剖の場所の許可)

第3条 法第9条ただし書の規定により、特に設けた解剖室以外で死体の解剖を行おうとする者は、あらかじめ解剖室以外で死体を解剖する許可申請書(第3号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、解剖室以外で死体を解剖する許可証(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(死体保存の許可)

第4条 法第19条第1項の規定により、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、あらかじめ死体保存許可申請書(第5号様式)に死体保存に関する遺族の承諾書(第6号様式)又は死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書(第7号様式)を添えて、保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、死体保存許可証(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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久留米市死体解剖保存法施行細則

平成20年3月21日 規則第23号

(平成20年4月1日施行)