○久留米市歯科技工士法施行細則

平成20年3月21日

久留米市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(歯科技工所開設の届出)

第2条 法第21条第1項前段の規定により、法第2条第3項に規定する歯科技工所(以下「歯科技工所」という。)の開設をした者は、歯科技工所開設届(第1号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(開設届出事項の変更の届出)

第3条 法第21条第1項後段の規定により、歯科技工所の開設者は、前条の規定による届出事項のうち省令第13条第2項に規定する事項を変更したときは、歯科技工所開設届出事項の変更届(第2号様式)に関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(歯科技工所の休止等の届出)

第4条 法第21条第2項の規定により、歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、若しくは廃止し、又は休止した歯科技工所を再開したときは、歯科技工所(休止・廃止・再開)(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(歯科技工所等に係る広告事項の許可の申請)

第5条 法第26条第1項第4号の規定により、歯科技工所等に係る広告事項の許可を受けようとする者は、歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、歯科技工所等広告事項許可証(第5号様式)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市歯科技工士法施行細則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5規則19・全改)

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(令5規則19・全改)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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久留米市歯科技工士法施行細則

平成20年3月21日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)