○久留米市温泉法施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(温泉利用許可申請)

第2条 法第15条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けようとする者は、温泉公共浴用(飲用)利用許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の温泉公共浴用(飲用)利用許可申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公共浴用許可申請

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 法第18条第2項の温泉成分分析の結果を記載した温泉分析書の写し

 申請者と温泉の所有者が異なる場合にあっては、申請者が温泉を利用する権利を有することを証明する書類

 温泉のゆう出地及び温泉利用施設付近の見取図(源泉から温泉利用施設までの温泉送湯の状況を明らかにする配管図を含む。)

 温泉利用施設の平面図及び構造図

 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(第2号様式)

 浴場及び浴槽の構造を明らかにする平面図及び断面図

 排水計画図

 その他保健所長が必要と認める書類

(2) 公共飲用許可申請

 前号アからまでに掲げる書類

 飲用場所の構造を明らかにする図面

 飲泉口より採取した温泉水の飲料水質検査結果の写し

 その他保健所長が必要と認める書類

(許可証等)

第3条 保健所長は、前条の規定による申請を受け付けた場合において、当該温泉の利用を許可したときは温泉利用許可証(第3号様式)を、利用を不許可としたときは温泉利用不許可通知書(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(温泉利用の承継の申請)

第4条 法第16条第1項又は法第17条第1項の規定により温泉利用の承継の承認を受けようとする者は、その原因が合併又は分割によるものにあっては温泉利用承継承認申請書(合併・分割用)(第5号様式)に、相続によるものにあっては温泉利用承継承認申請書(相続用)(第6号様式)に、関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 省令第9条第2項第2号の同意書の様式は、温泉利用相続同意書(第7号様式)によるものとする。

(利用承継承認書等の交付)

第5条 保健所長は、法第16条第1項又は法第17条第1項に規定する承認をしたときは、合併又は分割の場合にあっては温泉利用承継承認書(合併・分割用)(第8号様式)を、相続の場合にあっては温泉利用承継承認書(相続用)(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

2 保健所長は、法第16条第2項又は法第17条第3項の規定により温泉利用の承継の承認をしないこととしたときは、温泉利用承継不承認通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(温泉の成分等の掲示届)

第6条 法第18条第1項の規定により温泉の成分等の掲示をしようとする者は、同条第4項の規定により、温泉の成分等掲示届(第11号様式)に、関係書類を添えて、あらかじめ保健所長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た掲示内容を変更しようとするときは、掲示内容変更届(第12号様式)により、あらかじめ保健所長に届け出なければならない。

(変更、停止、廃止又は再開の届出)

第7条 法第15条第1項の規定による許可を受けた者又は法第16条第1項若しくは法第17条第1項の規定により温泉利用の承継の承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届書に関係書類を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(1) 温泉公共浴用(飲用)利用許可申請書又は温泉利用承継承認申請書の記載事項を変更したとき 温泉利用許可申請書・温泉利用承継承認申請書記載事項変更届(第13号様式)

(2) 温泉の利用の全部又は一部を停止し、廃止し、又は再開したとき 温泉利用停止・廃止・再開届(第14号様式)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則36・一部改正)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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久留米市温泉法施行細則

平成20年3月31日 規則第59号

(令和3年6月1日施行)