○久留米市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特定建築物の届出)

第2条 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届出をしようとする者は、特定建築物届(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 特定建築物の配置図及び平面図

(2) 特定建築物の断面図

(3) 各階の平面図

(4) 空気調和設備及び機械換気設備の系統図

(5) 給排水設備の系統図

(6) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し

(7) 建築物環境衛生管理業務計画表(第2号様式)

(8) 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類

(9) 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合 当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(平22規則58・一部改正)

(変更及び廃止の届出)

第3条 法第5条第3項の規定により、変更の届出をしようとする者は特定建築物届出事項変更届(第3号様式)を、廃止の届出をしようとする者は特定建築物廃止届(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の特定建築物届出事項変更届には、前条第2項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。

(改善命令)

第4条 保健所長は、法第12条の規定により改善等の命令をしようとするときは、改善命令書(第5号様式)を交付するものとする。

(平25規則61・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の制限)

第5条 保健所長は、法第12条の規定により使用の停止又は制限をしようとするときは、使用停止(制限)通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(平25規則61・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

(平25規則61・旧第7条繰上)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月13日規則第58号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年6月13日規則第61号)

この規則は、平成25年6月14日から施行する。

(平成28年2月23日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平22規則58・令3規則36・一部改正)

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(平22規則58・令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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久留米市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第58号

(令和3年6月1日施行)