○久留米市美容師法施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び久留米市美容師法施行条例(平成24年久留米市条例第49号。第5条において「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則32・一部改正)

(開設の届出等)

第2条 法第11条第1項の規定により美容所の開設を届け出るときは、美容所開設届(第1号様式)によるものとする。

2 保健所長は、法第12条の規定による確認をしたときは、美容所開設検査確認済証(第2号様式)を交付するものとする。

(届出事項の変更等の届出)

第3条 法第11条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書を、当該届出事由が発生した日から10日以内に保健所長に提出して行うものとする。

(1) 届出事項の変更(管理美容師又はその他の従業者の変更を除く。) 美容所開設届記載事項変更届(第3号様式)

(2) 管理美容師又はその他の従業者の変更 美容所開設届記載事項変更届(第4号様式)

(3) 美容所の廃止 美容所廃止届(第5号様式)

(地位の承継の届出等)

第4条 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位を承継した旨の届出は、その原因が譲渡によるものにあっては美容所開設者地位承継届出書(譲渡用)(第5号様式の2)を、相続によるものにあっては美容所開設者地位承継届出書(相続用)(第6号様式)を、合併によるものにあっては美容所開設者地位承継届出書(合併用)(第7号様式)を、分割によるものにあっては美容所開設者地位承継届出書(分割用)(第8号様式)を保健所長に提出して行うものとする。

2 省令第21条第2項第2号に規定する同意書は、第9号様式によるものとする。

(令5規則60・一部改正)

(美容所以外の場所で業を行う場合の申請)

第5条 美容師は、条例第4条第3号に規定する承認を得ようとするときは、出張業務承認申請書(第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、条例第4条第3号の規定による承認を行ったときは、出張業務承認書(第11号様式)を交付するものとする。

(平25規則32・追加)

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

(平25規則32・旧第5条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第43号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(久留米市美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市美容師法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和5年12月12日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお継続して使用することができる。

(平28規則53・全改、令2規則61・令3規則36・令5規則60・一部改正)

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(平28規則53・全改、令3規則36・一部改正)

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(平28規則53・全改、令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令5規則60・追加)

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(令2規則61・令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(平25規則32・追加、令3規則36・一部改正)

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(平28規則53・全改)

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久留米市美容師法施行細則

平成20年3月31日 規則第52号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第52号
平成24年7月6日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第53号
令和2年12月14日 規則第61号
令和3年5月31日 規則第36号
令和5年12月12日 規則第60号