○久留米市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成20年3月14日

久留米市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業の許可申請書)

第2条 法第3条の規定による事業の許可を受けようとする者は、法第4条第1項の規定により、食鳥処理事業許可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(許可証の掲示義務)

第3条 法第3条の規定による事業の許可を受けた者が当該事業を営むときは、食鳥処理事業許可証を同条の許可に係る食鳥処理場内の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(構造又は設備の変更の許可申請)

第4条 法第6条第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書(第2号様式)を変更を行う日の15日前までに保健所長に提出しなければならない。

(許可申請事項の変更等の届出)

第5条 法第6条第3項に規定する変更の届出をしようとする者は、食鳥処理事業許可事項変更届(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第6条 法第7条第2項に規定する承継の届出をしようとする者は、食鳥処理業者地位承継届(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)

第7条 法第12条第6項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)(第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(廃止、休止等の届出)

第8条 法第14条の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理場(廃止、休止、再開)(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(食鳥検査申請書)

第9条 省令第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書(第7号様式)によるものとする。

(確認規程の認定の申請等)

第10条 法第16条第1項の規定による確認規程の認定を受けようとする者は確認規程認定申請書(第8号様式)を、同条第2項の規定による確認規程の変更の認定を受けようとする者は確認規程変更認定申請書(第9号様式)を、認定を受けようとする日の15日前までに保健所長に提出しなければならない。

(確認規程の廃止の届出)

第11条 法第16条第8項の規定による確認規程を廃止する旨の届出をしようとする者は、確認規程廃止届(第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(届出食肉販売業者の届出書)

第12条 省令第32条に規定する届出書は、届出食肉販売業者届(第11号様式)によるものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和5年12月12日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお継続して使用することができる。

(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・令5規則60・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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久留米市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成20年3月14日 規則第14号

(令和5年12月13日施行)