○久留米市健康増進法施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康・栄養調査世帯の指定)

第2条 保健所長は、法第11条第1項の規定により調査世帯を指定したときは、当該調査世帯の世帯主に国民健康・栄養調査世帯指定通知書(第1号様式)を交付するものとする。

(平26規則1・一部改正)

(特定給食施設開始(再開)の届出)

第3条 法第20条第1項に規定する届出は、給食施設開始(再開)(第2号様式)を保健所長に提出してするものとする。

2 前項に規定する届出書には、省令第6条に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 給食業務の一部を委託する場合にあっては、受託者の氏名及び住所(受託者が法人であるときは、受託者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 給食施設(給食業務の受託者が当該給食施設以外の施設で調理する場合は、その施設を含む。)の見取図

(平26規則1・一部改正)

(特定給食施設変更の届出)

第4条 法第20条第2項前段に規定する変更の届出は、給食施設変更届(第3号様式)を保健所長に提出してするものとする。

2 前条第1項の届出をした者は、同条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、前項に規定する届出書を保健所長に提出しなければならない。

(平26規則1・一部改正)

(特定給食施設休止(廃止)の届出)

第5条 法第20条第2項後段に規定する休止又は廃止の届出は、給食施設休止(廃止)(第4号様式)を保健所長に提出してするものとする。

(平26規則1・一部改正)

(管理栄養士配置施設の指定通知)

第6条 保健所長は、法第21条第1項に規定する指定(次項において「指定」という。)をしたときは、管理栄養士配置施設指定通知書(第5号様式)により設置者に通知するものとする。

2 保健所長は、省令第7条各号に定める基準に該当しなくなったことにより指定を解除したときは、管理栄養士配置施設指定解除通知書(第6号様式)により設置者に通知するものとする。

(平26規則1・一部改正)

(勧告及び命令)

第7条 法第23条第1項に規定する勧告は、栄養管理勧告書(第7号様式)を交付して行うものとする。

2 法第23条第2項に規定する命令は、栄養管理命令書(第8号様式)を交付して行うものとする。

(栄養報告書)

第8条 特定給食施設の管理者(以下「管理者」という。)は、毎年2月及び7月に実施した給食について、給食施設栄養報告書(第9号様式第10号様式第11号様式又は第12号様式)を作成し、当該給食実施月の翌月の10日までに関係書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(平26規則1・一部改正)

(栄養指導票の交付)

第9条 保健所長は、法第22条の規定により特定給食施設に対し指導を行ったときは、給食施設栄養指導票(第13号様式)に指導内容を記載し、当該施設の設置者に交付するものとする。

(平26規則1・一部改正)

(小規模給食施設に対する指導及び助言)

第10条 保健所長は、法第18条第1項第2号の規定により小規模給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設であって、特定給食施設以外のものをいう。)の設置者又は管理者に対し、栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

2 前項の場合において、保健所長は、小規模給食施設の設置者又は管理者に対し、特定給食施設に準じて必要な書類の提出を求めるものとする。

3 第1項の規定による小規模給食施設に対する指導については、第9条の規定を準用する。

(平26規則1・追加)

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則1・旧第10条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久留米市健康増進法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、必要な修正を加えた上で使用することができる。

(平成28年2月8日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平26規則1・一部改正)

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(平26規則1・令3規則36・一部改正)

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(平26規則1・令3規則36・一部改正)

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(平26規則1・令3規則36・一部改正)

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(平28規則9・全改)

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(平23規則47・平26規則1・令3規則36・一部改正)

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(平26規則1・令3規則36・一部改正)

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(平26規則1・令3規則36・一部改正)

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(平26規則1・令3規則36・一部改正)

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(平26規則1・全改)

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久留米市健康増進法施行細則

平成20年3月31日 規則第83号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第83号
平成23年3月31日 規則第47号
平成26年1月9日 規則第1号
平成28年2月8日 規則第9号
令和3年5月31日 規則第36号