○久留米市老人福祉法施行細則

平成20年3月19日

久留米市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(措置の基準)

第2条 法第10条の4第1項の規定により、65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。以下「老人」という。)について介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び認知症対応型共同生活介護に相当する介護(以下「居宅における介護等」という。)を行う措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 次に掲げるやむを得ない事由のいずれかに該当すると認められること。

 当該老人が家族等の虐待又は無視を受けており、介護保険法に基づく要介護認定の申請又は介護サービスを受けるための契約ができないこと。

 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、当該老人を代理する家族等がいないことにより、介護保険法に基づく要介護認定の申請又は介護サービスを受けるための契約ができないこと。

 その他福祉事務所長(以下「所長」という。)がやむを得ないと認める事由

(2) 介護保険法の規定により、居宅における介護等に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができること。

2 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情について、次のいずれにも該当すること。

 健康状態が入院加療を要する病態でないこと。

 家族や住居の状況等により、在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情について、施行令第6条各号のいずれかに該当すること。

(3) 65歳以上であるか、又は65歳未満であっても次のいずれかに該当すること。

 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これを入所させることができないとき。

 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

 その者の配偶者が法第11条第1項第1号又は第2号の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。

3 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 第1項第1号アからまでに掲げるやむを得ない事由のいずれかに該当すると認められること。

(2) 介護保険法の規定により、特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができること。

(3) 健康状態が、入院加療を要する病態ではないこと、及び感染性の疾患を有し、他の入所者に感染させるおそれがないこと。

4 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への委託の措置は、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当と認められる65歳以上の者について、当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがない場合に行うものとする。

5 一の養護委託においては、2人以上の養護を委託しないものとする。ただし、それらが夫婦等特別の関係にある場合は、この限りでない。

(平24規則56の2・一部改正)

(書類の提出等)

第3条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置を要する者又はその者を現に養護する者は、次の書類を所長に提出するものとする。

(1) 措置申出書

(2) 戸籍謄本

(3) 世帯全員が記載された住民票の写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

(4) 健康診断書

(5) 収入申告書

(6) 扶養義務者の前年分所得税額及び当該年度分市町村民税額を確認できる書類

2 法第11条第1項第2号の規定による措置を要する者は、前項各号に定める書類のうち、同項第1号から第4号までの書類を所長に提出するものとする。

3 所長は、必要があると認めるときは、前2項に定める書類以外の書類についても提出を求めることができる。

(平24規則56の2・一部改正)

(入所判定委員会)

第4条 法第11条第1項第1号及び第3号に規定する措置の適正な実施を図るため、入所判定委員会を設置する。

(措置の開始等)

第5条 居宅における介護等若しくは養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所(以下「老人ホーム等への入所等」という。)又は養護受託者への委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。

2 老人ホーム等への入所等及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が、他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

3 老人ホーム等への入所等又は養護受託者への委託の措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を廃止するものとする。

(1) 第2条第1項から第4項までに規定する措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置については、入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3か月を超えるに至ったとき。

4 老人ホーム等への入所等又は養護受託者への委託の措置を受けている老人については、必要に応じて措置の継続の要否について見直すものとする。

(決定通知書)

第6条 所長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定による措置を開始し、又は変更することを決定したとき(居宅における介護等を依頼した者若しくは入所を依頼した老人ホーム又は養護を委託した者を変更することを決定したときを含む。)は、措置開始(変更)通知書(第1号様式)により、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止(停止)通知書(第2号様式)によりそれぞれ措置を受ける者に対して通知するものとする。

(養護受託者)

第7条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第3号様式)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めたときは養護受託者決定通知書(第4号様式)により、不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(第5号様式)により当該申出者に通知するものとする。

(入所等依頼書等)

第8条 所長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により老人ホーム等への入所等の措置を採るときは入所等依頼書(第6号様式)により、同項第3号の規定により養護受託者への委託の措置を採るときは養護委託書(第7号様式)により、それぞれ居宅における介護等の事業を行う者若しくは老人ホームの施設長(以下「老人ホームの施設長等」という。)又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項の規定により入所等依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの施設長等又は養護受託者は、速やかに入所等受託(不承諾)(第8号様式)又は養護受託(不承諾)(第9号様式)により所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホーム等への入所等の措置を廃止するときは入所等解除通知書(第10号様式)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(第11号様式)により、それぞれ老人ホームの施設長等又は養護受託者に対して通知するものとする。

(葬祭依頼書等)

第9条 所長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ろうとするときは、葬祭依頼書(第12号様式)により当該老人ホームの施設長又は養護受託者に対し依頼するものとする。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの施設長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(第13号様式)により所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第10条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは、直ちに所長に通知しなければならない。

(措置費)

第11条 便宜の供与、入所又は養護について受託した老人ホームの施設長又は養護受託者は、在宅被措置者又は被措置者に係る法第21条に規定する費用(以下「措置費」という。)については、毎月7日までに措置費請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、当該請求をした者に対し、速やかに措置費を交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第14号様式)によらなければならない。

(費用の徴収)

第13条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項若しくは法第11条第1項の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 被措置者の扶養義務者が複数あるときは、市長が認定する主たる扶養義務者から、前項の費用の徴収を行うものとする。

(徴収額)

第14条 前条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「費用負担義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる費用負担義務者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置に係る被措置者 別表第1に定める額

(2) 前号に掲げる被措置者の扶養義務者 別表第2に定める額

(3) 法第10条の4又は法第11条第1項第2号の規定による措置に係る費用負担義務者 当該措置に要する費用の額から当該措置に関して介護保険法の規定に基づき支給を受けた費用の額を控除した額

(徴収額の通知)

第15条 市長は、前条の規定により徴収額を決定したときは、老人福祉施設等費用徴収額決定(変更)通知書(第15号様式)により、費用負担義務者に通知するものとする。

(徴収の方法)

第16条 費用は、所定の納入通知書により徴収する。

2 当月分の費用の納付期限は、翌月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)とする。

(徴収額の減免)

第17条 市長は、徴収額の決定後において疾病、失業、災害等により費用負担義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認める場合その他特別の理由があると認めるときは、徴収額の減免を行うことができる。

2 前項の規定により、徴収額の減免を受けようとする者は、減免を必要とする理由を詳記した申請書にそれを証明するに足りる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(収入申告書等)

第18条 被措置者は、毎年所長が指定する日までに、前年の収入について収入申告書に証拠書類を添えて、所長に提出しなければならない。

2 被措置者の扶養義務者は、毎年所長が指定する日までに、所得税額及び市町村民税額に関する書類を所長に提出しなければならない。

(老人居宅生活支援事業開始届)

第19条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(第16号様式)によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業変更届)

第20条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(第17号様式)によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業廃止・休止届)

第21条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止・休止届(第18号様式)によらなければならない。

(老人デイサービスセンター等設置届)

第22条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(第19号様式)によらなければならない。

(老人ホーム設置の届出)

第23条 法第15条第3項の規定による届出は、老人ホーム設置届(第20号様式)によらなければならない。

(老人ホーム設置認可の申請)

第24条 法第15条第4項の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(第21号様式)によらなければならない。

(老人ホームの事業開始の届出)

第25条 法第15条第4項の規定による認可を受けた老人ホームの長は、当該老人ホームに係る事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(第22号様式)を市長に提出しなければならない。

(老人デイサービスセンター等事業変更の届出)

第26条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(第23号様式)によらなければならない。

(老人ホームの事業変更の届出)

第27条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届(第24号様式)によらなければならない。

(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

第28条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)(第25号様式)によらなければならない。

(老人ホーム廃止又は休止等の届出)

第29条 法第16条第2項の規定による届出は、老人ホーム廃止(休止)等届(第26号様式)によらなければならない。

(老人ホーム廃止又は休止等認可の申請)

第30条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、老人ホーム廃止(休止)等認可申請書(第27号様式)によらなければならない。

(改善命令による措置結果の報告)

第31条 老人ホームの設置者は、法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいて採った措置について、措置結果報告書(第28号様式)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(経由)

第32条 法又は施行令等により、老人福祉施設の設置者が厚生労働大臣に提出する書類は、市長を経由しなければならない。

(有料老人ホーム設置届等)

第33条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(第29号様式)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は有料老人ホーム事業変更届(第30号様式)に、同条第3項の規定による届出は有料老人ホーム廃止・休止届(第31号様式)によらなければならない。

(平24規則18・追加)

(補則)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則18・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則の廃止)

2 久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則(平成6年久留米市規則第30号)は、廃止する。

(久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の久留米市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(徴収額の特例)

4 当分の間、法第11条第1項第1号に掲げる被措置者のうち、介護保険法に基づく要介護認定において要介護者と認定され、介護老人福祉施設に入所の申込みを行った者について、第14条の規定による当該被措置者からの徴収額が49,460円を超える場合は、同条の規定にかかわらず、当該申込みを行った日の属する月から1年に限り、49,460円を当該被措置者からの徴収額とする。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第56号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に老人福祉法(昭和33年法律第133号)第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を受けている者及び入所の申込みを行っている者であって当該措置の決定がなされていないものに係る措置の基準については、なお従前の例による。

3 この規則の改正後の第3条第1項の規定は、この規則の施行日以後における書類の提出について適用し、この規則の施行日前に提出されている書類については、なお従前の例による。

(平成28年2月5日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

別表第1(第14条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収額表

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 この表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前前年)の年金、恩給等の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。次表において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については費用徴収月額の10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を費用徴収月額とする。

(注3) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を費用徴収月額とする。

別表第2(第14条関係)

扶養義務者費用徴収額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1・C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び附則第5条第3項の規定は適用しない。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) この表のD1階層からD14階層までにおける「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。この場合において、次に掲げる規定は適用しない。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においては、そのうちの1人の被措置者分についてのみ費用を徴収するものとする。

(注4) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を費用徴収月額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用(以下「他制度による費用」という。)を徴収されているときは、費用徴収月額から他制度による費用の月額を控除した額を当該月分の費用徴収月額とする。この場合において、当該費用徴収月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収月額が1,000円未満となるときはこれを徴収しない。

(平28規則8・全改)

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(平28規則8・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(平28規則8・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平28規則8・全改)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(平24規則18・追加、令4規則24・一部改正)

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(平24規則18・追加、令4規則24・一部改正)

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(平24規則18・追加、令4規則24・一部改正)

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久留米市老人福祉法施行細則

平成20年3月19日 規則第16号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月19日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年7月6日 規則第56号の2
平成28年2月5日 規則第8号
令和4年5月31日 規則第24号