○久留米市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援における被害者に係る情報の保護に関する事務取扱規程

平成20年3月17日

久留米市規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、市が保有している当該被害者の情報を保護する措置(以下「支援措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平25規程1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。

(4) 住民票の写しの交付等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付をいう。

(5) 住民票の写しの交付等についての支援の申出 久留米市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援に関する住民票の写し等の交付に係る事務取扱要領(16民市第177号。以下「住民票の写し等の交付要領」という。)第3条に規定する支援の申出をいう。

(6) 警察署等 警視庁、道府県警察本部又は警察署をいう。

(7) 相談機関 配偶者暴力相談支援センター、久留米市男女平等推進センター、家庭子ども相談課その他市長が適当と認める公的な相談機関をいう。

(平25規程1・平25規程12・平26規程13・平29規程1・令4規程1・一部改正)

(支援申出者)

第3条 別表に掲げる事務の対象となっている者で次の各号のいずれかに該当するものは、支援の申出をすることができる。

(1) ドメスティック・バイオレンスによる被害者又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等による被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) その他第1号から第3号までに掲げる者に準ずるもの

(平24規程12・平25規程1・平25規程12・令元規程3・一部改正)

(支援措置の申出)

第4条 支援措置の実施の申出は、支援措置申出書(第1号様式)を市長に提出することにより行うものとし、支援措置申出書の提出先は家庭子ども相談課とする。

2 住民票の写しの交付等についての支援の申出を行った者は、この規程による支援措置の申出を行ったものとみなす。

3 支援措置の実施の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、遠隔地に居住する場合にあっては、郵便による支援の申出を行うことができる。

4 申出者は、当該申出者と同一の住所を有する者(以下「同一住所者」という。)について、当該申出者と併せて支援措置を実施することを求めることができる。

5 申出者が第1項の申出を行うことができない場合は、代理人により当該申出を行うことができる。この場合において、市長は、当該代理人が、法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人にあっては委任の事実を確認するに足る書類を提示させるなどの方法により、その資格を確認するものとする。

6 前条第3号の被害者に係る支援措置の申出については、児童相談所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所をいう。この項において同じ。)の所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設をいう。この項において同じ。)の長、里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親又は養育里親をいう。この項において同じ。)若しくはファミリーホーム事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。この項において同じ。)を行う者を当該被害者の代理人として取り扱うことができる。この場合において、児童相談所の所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業を行うもの(これらの施設の職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させるなどの方法によりその資格を確認するものとする。

(平23規程1・平24規程12・平25規程1・令元規程3・一部改正)

(申出者の本人確認)

第5条 申出者及びその代理人(以下「申出者等」という。)が本人であることの確認は、運転免許証等の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(原則として本人の写真が添付されたものに限る。)の提示により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申出者等がやむを得ない理由により前項に規定する書類を提示できないときは、本人の写真が添付されていない書類であっても官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書、健康保険証等を複数提示させる方法その他市長が適当と認める方法により当該申出者等が本人であることの確認を行うものとする。

(平25規程1・一部改正)

(支援措置の必要性の確認)

第6条 市長は、第4条に規定する申出があったときは、申出者が第3条各号に規定する被害者に該当していること、及び当該申出者について支援措置を実施する必要があるか否かについて、警察署等又は相談機関(以下「相談機関等」という。)から意見を聴取し、確認するものとする。

2 前項の相談機関等からの意見の聴取は、次に掲げる方法による。

(1) 申出者が申出の前に相談機関等に対して相談を行っている場合において、当該申出者が第4条の規定により提出した支援措置申出書に当該相談機関等の意見が付されているときは、当該意見をもって行う。

(2) 申出者が申出の前に相談機関等に対して相談を行っている場合において、支援措置申出書に意見が付されていないときは、当該相談機関等に支援措置申出書に意見を付させ、又は別に意見書を提出させることにより行う。

(3) 申出者が相談機関等に対して相談を行っていない場合は、申出者に対し、相談機関等への相談を促し、相談機関等に支援措置申出書に意見を付させ、又は別に意見書を提出させることにより行う。

(4) 前2号の場合において、申出者の保護のため特に緊急を要するときは、書面によらず聴き取り等の方法で行う。

3 申出者が当該申出者に裁判所が発行する保護命令決定書の写し又はストーカー規正法に基づく警告等実施書面を支援措置申出書に添付している場合は、当該添付した書類をもって、第1項に規定する相談機関等からの意見に代えるものとする。

(平24規程12・平25規程1・令4規程1・一部改正)

(支援措置の実施の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により支援措置の必要性を確認し、支援措置の実施の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援措置の実施の決定を行ったときは、当該支援措置の実施の決定を受けた当該申出者(以下「支援対象者」という。)に対して速やかに支援措置決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援措置の実施について当該申出の却下の決定を行ったときは、当該申出者に対して速やかに支援措置却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 住民票の写し等の交付要領第7条の規定により、住民票の写しの交付等についての支援措置の決定を受けた者は、この規程による支援措置の決定を受けたものとみなす。

(平22規程2・平24規程12・平25規程1・令元規程3・一部改正)

(支援措置)

第8条 支援措置の対象となる事務は、別表に掲げる事務とする。

2 各事務に係る支援措置の実施内容は、事務要領、運用基準その他により別に定める。

(支援措置の実施期間)

第9条 支援措置の実施期間は、第7条第2項に規定する支援措置の実施の決定の通知を行った日から起算して1年とする。

(支援措置の継続)

第10条 支援対象者は、支援措置の実施期間終了日の1月前から当該終了日までに支援措置申出書により支援措置の継続を求める申出をすることができる。

2 第5条から第7条までの規定は、第1項に規定する支援措置の継続の可否の決定について準用する。

3 支援措置の継続の申出により支援措置の継続が決定した場合の実施期間は、継続前の支援措置の実施期間の終了日の翌日から起算して1年とする。

4 住民票の写し等の交付要領第14条の規定により、住民票の写しの交付等についての支援措置の継続の決定を受けた者は、この規程による支援措置の継続の決定を受けたものとみなす。

(平22規程2・平24規程12・平25規程1・一部改正)

(申出書の記載内容変更)

第11条 支援対象者は、市内間の異動による住所の変更又は第4条第4項の規定により同一住所者に対して支援措置が行われている場合で、当該同一住所者以外のものについて支援措置の実施を求めようとする場合は、市長に対して第4条第1項の規定による申出を行うものとする。

2 支援対象者は、前項の規定によるもののほか、申出書の記載内容に変更がある場合は、支援措置変更申出書(第4号様式)により市長に対して申し出るものとする。

3 住民票の写し等の交付要領第15条の規定により、変更申出を行った者は、この規程による変更申出を行ったものとみなす。

(平25規程1・追加、令4規程1・一部改正)

(支援措置の実施の終了)

第12条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了する。この場合において、第1号に該当することにより支援措置を終了しようとするときは、同号の届出について第5条の規定による本人確認をするものとする。

(1) 支援対象者から支援措置解除届出書(第5号様式)により支援措置の解除の申出がなされたとき。

(2) 支援措置の実施期間を経過し、継続がなされなかったとき。

(3) その他市長が支援の必要性がなくなったと認めたとき。

2 同一住所者に対する支援措置は、支援対象者への支援が終了したときに同時に終了するものとする。

3 住民票の写し等の交付要領第16条の規定により支援措置終了申出を行った者は、この規程による支援措置の解除の届出を行ったものとみなす。

(平24規程12・一部改正、平25規程1・旧第11条繰下・一部改正)

(支援措置の通知等)

第13条 家庭子ども相談課は、第7条の支援措置の実施の決定をし、又は前条の支援措置を終了した支援対象者について、当該支援措置を実施する関係課等(以下「関係各課等」という。)へ電子メールその他の方法により支援措置の登録、変更又は解除の通知を行う。

2 通知を受けた関係各課等は、当該関係各課等の事務に支援措置の登録、変更又は解除を行う。

(平24規程12・一部改正、平25規程1・旧第12条繰下・一部改正、令元規程3・一部改正)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、協働推進部男女平等政策課、市民文化部市民課及び子ども未来部家庭子ども相談課が関係各課等に諮って決定する。

(平23規程1・一部改正、平25規程1・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行前に住民票の写し等の交付要領第7条の規定により支援措置の実施の決定を受けた者は、この規程により支援措置の実施の決定を受けた支援対象者とみなす。

(平成20年6月30日規程第19号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年7月23日規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年8月29日規程第21号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年12月9日規程第25号)

この規程は、平成20年12月10日から施行する。

(平成21年2月5日規程第5号)

この規程は、平成21年2月6日から施行する。

(平成21年6月30日規程第29号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月27日規程第32号)

この規程は、平成21年10月30日から施行する。

(平成22年3月25日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規程第16号)

この規程は、平成22年8月27日から施行する。

(平成22年9月30日規程第17号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月26日規程第25号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月7日規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規程第31号)

この規程は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年3月31日規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規程第12号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月14日規程第1号)

この規程は、平成25年2月15日から施行する。

(平成25年7月5日規程第10号)

この規程は、平成25年7月8日から施行する。

(平成25年12月28日規程第12号)

この規程は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日規程第13号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規程第20号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年2月24日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規程第3号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年2月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第8条関係)

(令元規程3・全改、令4規程1・一部改正)

事務

内容

住民基本台帳

住民票の写し等の交付、戸籍附票の写しの交付、住民基本台帳の一部の写しの閲覧

印鑑登録事務

印鑑登録証明書の発行

各種税証明発行

所得証明、納税証明、固定資産評価証明等の発行

納税相談

電話、来庁による納税相談、納付書の再発行等

原付バイク等の登録等

125cc以下のバイクの登録・廃車、納税通知書の再発行等、電話による問い合わせ

市県民税課税内容

申告受付、申告書の写しの発行、課税内容の問い合わせ

固定資産税課税内容

土地や建物の固定資産税の課税内容の問い合わせ等

国民健康保険事務

各種届の受付、被保険者証・納付書等の再発行、保険料の納付相談等

後期高齢者医療保険事務

各種届の受付、被保険者証・納付書等の再発行、保険料の納付相談等

公費医療(子ども医療)

子ども医療証の発行、子ども医療費支給申請書の発行

公費医療(重度障害者医療)

重度障害者医療証の発行、重度障害者医療費支給申請書の発行

公費医療(ひとり親家庭等医療)

ひとり親家庭等医療証の発行、ひとり親家庭等医療費支給申請書の発行

国民年金手続き等

国民年金加入・免除申請、年金相談、年金受給手続き

障害者福祉サービス関連業務

各種申請の受付、障害者手帳、受給者証等の発行等

地域包括支援事業

地域包括支援センター総合相談

介護保険業務

各種届の受付、被保険者証・納付書等の窓口での再発行、保険料の納付相談等

母子父子寡婦福祉資金貸付

納付書の再発行、納付相談等

児童手当

支給決定通知書の再発行

児童扶養手当・特別児童扶養手当

証書の再発行、証書の保管証明、支給証明

保育所入所事務

各種届の受付、各種通知の再発行、納付書再発行、納付相談等

幼児教育・保育の無償化に関する事務

各種届の受付、各種通知の再発行、電話、来庁による問い合わせ

市営住宅等事務

納付書の再発行、市営住宅等入居に関する相談等

上下水道料金関連業務

各種届の受付、納入確認書発行、納付書再発行、検針票再発行、納付相談等

下水道事業受益者負担金、分担金

負担金、分担金納付書の発行

入学通知書再発行

入学通知書の再発行

就学援助事務

申請の受付、収入の審査及び判定、学用品費等の援助関連の事務

選挙

選挙人名簿の閲覧

生活保護

生活保護の措置に関する事務

母子保健に関する業務

妊娠届の受付、各種申請の受付、乳幼児健診の案内、母子保健に関する相談等

総合相談事業

子育てに関する相談

予防接種

定期予防接種等の実施に係る事務

けんしん

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に係る事務

(令元規程3・全改)

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(平25規程1・全改)

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(平24規程12・旧第4号様式繰上、平25規程1・一部改正)

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(平25規程12・全改)

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(平24規程12・旧第5号様式繰上、平25規程1・旧第4号様式繰下・一部改正、平25規程12・平27規程20・一部改正)

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久留米市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の…

平成20年3月17日 規程第5号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月17日 規程第5号
平成20年6月30日 規程第19号
平成20年7月23日 規程第20号
平成20年8月29日 規程第21号
平成20年12月9日 規程第25号
平成21年2月5日 規程第5号
平成21年6月30日 規程第29号
平成21年10月27日 規程第32号
平成22年3月25日 規程第2号
平成22年8月24日 規程第16号
平成22年9月30日 規程第17号
平成22年11月26日 規程第25号
平成23年3月7日 規程第1号
平成23年12月28日 規程第31号
平成24年3月31日 規程第10号
平成24年7月6日 規程第12号
平成25年2月14日 規程第1号
平成25年7月5日 規程第10号
平成25年12月28日 規程第12号
平成26年9月30日 規程第13号
平成27年12月28日 規程第20号
平成29年2月24日 規程第1号
令和元年12月27日 規程第3号
令和4年2月22日 規程第1号