○久留米市社会福祉法施行細則

平成20年3月31日

久留米市規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(第1号様式)とする。

2 市長は、法第32条に規定する認可の可否を決定したときは、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知し、認可にあっては、社会福祉法人設立認可書(第2号様式の2)を交付するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(第3号様式)により行うものとする。

(平20規則128・令4規則17・一部改正)

(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(第4号様式)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(平29規則27・一部改正)

(社会福祉法人定款変更届)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(第6号様式)とする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(第7号様式)とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(第9号様式)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可申請及び認可)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(第10号様式)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(第11号様式)とする。

2 市長は、法第50条第4項又は法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(平29規則27・一部改正)

(清算人就任届等)

第8条 法第46条の6第4項又は第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(第13号様式)により行うものとする。

2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(第14号様式)により行うものとする。

(平20規則128・平29規則27・一部改正)

(社会福祉施設設置届)

第9条 法第62条第1項の規定による届出は、社会福祉施設設置届(第15号様式)により行うものとする。

(社会福祉施設設置許可申請及び許可)

第10条 法第62条第3項に規定する申請書は、社会福祉施設設置許可申請書(第16号様式)とする。

2 市長は、法第62条第5項の規定による許可の可否を決定したときは、社会福祉施設設置許可可否決定通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉施設届出事項変更届)

第11条 法第63条第1項の規定による届出は、社会福祉施設届出事項変更届(第18号様式)により行うものとする。

(社会福祉施設許可事項変更許可申請及び許可)

第12条 法第63条第2項に規定する変更の許可の申請は、社会福祉施設許可事項変更許可申請書(第19号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第63条第3項において準用する法第62条第5項の規定による変更の許可の可否を決定したときは、社会福祉施設許可事項変更許可可否決定通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉施設廃止届)

第13条 法第64条の規定による届出は、社会福祉施設廃止届(第21号様式)により行うものとする。

(社会福祉事業開始届)

第14条 法第67条第1項又は第69条第1項の規定による届出は、社会福祉事業開始届(第22号様式)により行うものとする。

(社会福祉事業経営許可申請及び許可)

第15条 法第67条第3項に規定する申請書は、社会福祉事業経営許可申請書(第23号様式)とする。

2 市長は、法第67条第5項において準用する法第62条第5項の規定による社会福祉事業の経営の許可の可否を決定したときは、社会福祉事業経営許可可否決定通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉事業変更届等)

第16条 法第68条前段又は第69条第2項前段の規定による変更の届出は、社会福祉事業変更届(第25号様式)により行うものとする。

2 法第68条後段又は第69条第2項後段の規定による廃止の届出は、社会福祉事業廃止届(第26号様式)により行うものとする。

(社会福祉充実計画の承認申請及び承認)

第17条 法第55条の2第1項の規定による承認の申請は、社会福祉充実計画承認申請書(第27号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の承認をしたときは、社会福祉充実計画承認通知書(第28号様式)により申請者に通知するものとする。

(平29規則27・全改)

(承認社会福祉充実計画の変更承認申請及び承認)

第18条 法第55条の3第1項の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(第29号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定により承認社会福祉充実計画の変更を承認したときは、承認社会福祉充実計画変更承認通知書(第30号様式)により申請者に通知するものとする。

3 法第55条の3第2項の規定による届出は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(第31号様式)により行うものとする。

(平29規則27・追加)

(社会福祉充実計画の終了に係る申請及び承認)

第19条 法第55条の4の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(第32号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第55条の4の規定による承認をしたときは、承認社会福祉充実計画終了承認通知書(第33号様式)により申請者に通知するものとする。

(平29規則27・追加)

(社会福祉連携推進認定申請及び認定)

第20条 法第126条第1項の規定による認定の申請は、社会福祉連携推進認定の認定申請について(第34号様式)により行うものとする。

2 法第126条第1項に規定する方針は、社会福祉連携推進方針(第35号様式)とする。

3 省令第39条第2項第3号に規定する書類は、法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類(第36号様式)とする。

4 省令第39条第2項第4号及び同項第5号に規定する書類は、法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類(第37号様式)とする。

5 市長は、法第125条に規定する社会福祉連携推進認定の可否を決定したときは、社会福祉連携推進認定(不認定)決定通知書(第38号様式)により申請者に通知するものとする。

(令4規則17・追加)

(社会福祉連携推進法人定款変更認可申請及び認可)

第21条 省令第40条の13第1項に規定する申請書は、定款変更の認可申請について(第39号様式)とする。

2 市長は、法第139条第2項の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉連携推進法人定款変更認可可否決定通知書(第40号様式)により申請者に通知するものとする。

(令4規則17・追加)

(社会福祉連携推進法人定款変更届)

第22条 法第139条第3項の規定による変更の届出は、定款変更の届出について(第41号様式)により行うものとする。

(令4規則17・追加)

(社会福祉連携推進方針変更認定申請及び認定)

第23条 法第140条の規定による認定の申請は、社会福祉連携推進方針変更の認定申請について(第42号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第140条の規定により社会福祉連携推進方針の変更の可否を決定したときは、社会福祉連携推進方針変更認定(不認定)通知書(第43号様式)により申請者に通知するものとする。

(令4規則17・追加)

(社会福祉連携推進法人解散届)

第24条 法第141条において読み替えて準用する法第46条第3項の規定による解散の届出は、社会福祉連携推進法人解散届(第44号様式)により行うものとする。

(令4規則17・追加)

(社会福祉連携推進法人清算人就任届等)

第25条 法第141条において読み替えて準用する法第46条の6第4項又は第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉連携推進法人清算人就任登記完了届(第45号様式)により行うものとする。

2 法第141条において読み替えて準用する法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉連携推進法人清算結了届(第46号様式)により行うものとする。

(令4規則17・追加)

(代表理事の選定又は解職に係る認可申請及び認可)

第26条 省令第40条の14第1項に規定する申請書は、代表理事の(選定・解職)に係る認可申請について(第47号様式)とする。

2 市長は、法第142条の規定により代表理事の選定又は解職に係る認可の可否を決定したときは、代表理事の(選定・解職)に係る認可可否決定通知書(第48号様式)により申請者に通知するものとする。

(令4規則17・追加)

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則91・旧第19条繰上、平29規則27・旧第18条繰下、令4規則17・旧第20条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第128号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平28規則55・全改)

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(平20規則128・追加)

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(平29規則27・令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平28規則55・全改)

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(平29規則27・令3規則36・一部改正)

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(平28規則55・全改)

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(令3規則36・一部改正)

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(平28規則55・全改)

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(令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・全改、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・追加)

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(平29規則27・追加、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・追加)

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(平29規則27・追加、令3規則36・一部改正)

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(平29規則27・追加、令3規則36・一部改正)

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(令4規則17・追加)

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(令4規則17・追加)

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(令4規則17・追加)

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久留米市社会福祉法施行細則

平成20年3月31日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第88号
平成20年11月28日 規則第128号
平成23年12月16日 規則第91号
平成26年6月30日 規則第75号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年3月31日 規則第27号
令和3年5月31日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第17号