○久留米市外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成20年2月26日

久留米市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。以下同じ。)の相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の期間等)

第2条 資格書面等を閲覧に供する期間(以下「閲覧期間」という。)は、外部監査契約の期間とする。ただし、外部監査契約が解除された場合にあっては、外部監査契約の期間の始期から当該解除の日までとする。

2 資格書面等を閲覧に供する時間は、閲覧期間のうち久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧を行わない日を設け、又は閲覧の時間を変更することができる。

(閲覧の場所)

第3条 資格書面等の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、久留米市総務部総務課とする。

(閲覧の手続)

第4条 資格書面等を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面等閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限等)

第5条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面等を汚損し、若しくは破損し、又は資格書面等への加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止等)

第6条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認められるとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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久留米市外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成20年2月26日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成20年2月26日 規則第9号