○久留米市芸術奨励賞表彰規程

平成19年7月1日

久留米市規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民の文化芸術に対する意欲の高揚を図り、もって市の文化芸術の発展に資するため、将来を嘱望される者に対して久留米市芸術奨励賞(以下「奨励賞」という。)を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 奨励賞の受賞者(以下「被表彰者」という。)は、市内等において文化芸術活動を行い、かつ、本市に居所若しくは住所を有する者、本市に縁故がある者又は市内の文化芸術団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから久留米市芸術奨励賞選考委員会の意見を聴いて、市長が決定する。

(1) 過去において優れた実績があり、将来を嘱望される者として、第三者から推薦されたもの

(2) 展覧会及び発表会等において優れた成績を修め、将来を嘱望される者として、第三者から推薦されたもの

(令2規程1・一部改正)

(表彰)

第3条 表彰は、毎年1回行う。ただし、必要がある場合は、随時行うことができる。

(表彰状等の贈呈)

第4条 被表彰者に対しては表彰状及び記念品を贈呈する。

2 前項の記念品料額は、10万円とする。

3 第1項の記念品は、金員に代えて贈呈することができる。

第5条 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、前条の表彰状及び記念品はその遺族に贈呈する。

(表彰の取消し)

第6条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉若しくは信用を失墜し、又は芸術を冒とくするような言動をなしたと認めるときは、表彰を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年度の表彰分から適用する。

(久留米市芸術奨励に関する授賞規程の廃止)

2 久留米市芸術奨励に関する授賞規程(昭和48年久留米市規程第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に廃止前の久留米市芸術奨励に関する授賞規程の規定により表彰を受けている者は、この規程の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

(令和2年3月11日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市芸術奨励賞表彰規程

平成19年7月1日 規程第13号

(令和2年4月1日施行)