○久留米市社会福祉審議会条例

平成19年12月20日

久留米市条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という)第7条第1項の規定に基づき設置する久留米市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に関し、法及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査審議の特例)

第2条 法第12条第1項の規定に基づき、審議会に、児童福祉に関する事項を調査審議させるものとする。

(幼保連携型認定こども園に係る調査審議)

第3条 審議会は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する合議制の機関として同条に規定する事項を調査審議するものとする。

(平26条例25・追加)

(組織)

第4条 審議会は、委員50人以内をもって組織する。

(平25条例29・追加、平26条例25・旧第3条繰下)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

(平25条例29・旧第3条繰下、平26条例25・旧第4条繰下)

(委員長の職務代理)

第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平25条例29・旧第4条繰下、平26条例25・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(平25条例29・旧第5条繰下、平26条例25・旧第6条繰下)

(専門分科会)

第8条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、専門分科会長があらかじめ指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

(平25条例29・旧第6条繰下、平26条例25・旧第7条繰下)

(民生委員審査専門分科会への準用)

第9条 前条第2項から第4項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同条第2項中「委員及び臨時委員」とあり、及び同条第4項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(平25条例29・旧第7条繰下、平26条例25・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(平25条例29・旧第8条繰下、平26条例25・旧第9条繰下)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日の前日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、同条中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」とあるのは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」とする。

久留米市社会福祉審議会条例

平成19年12月20日 条例第39号

(平成26年8月1日施行)