○久留米市感染症診査協議会条例

平成19年12月20日

久留米市条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 協議余の名称は、久留米市感染症診査協議会とする。

(委員)

第3条 協議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。ただし、法第20条第5項の規定による協議会の意見は、全員の一致により決定するものとする。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(専門部会)

第6条 協議会に、結核に関する審議をさせるため、結核の診査に関する専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に属する委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置く。

4 部会の会議は、会長が招集し、部会長がその議長となる。

5 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長が決する。

6 協議会は、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

7 第4条第2項から第5項まで並びに前条第2項及び第4項の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、久留米市保健所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

久留米市感染症診査協議会条例

平成19年12月20日 条例第43号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成19年12月20日 条例第43号