○久留米市保健所運営協議会条例

平成19年12月20日

久留米市条例第41号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、久留米市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業場等の代表者又は職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(会議の成立)

第7条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議の議事)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、久留米市保健所において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

久留米市保健所運営協議会条例

平成19年12月20日 条例第41号

(平成20年4月1日施行)