○久留米市保健所設置条例

平成19年12月20日

久留米市条例第40号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、本市に保健所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 久留米市保健所

位置 久留米市城南町15番地5

所管区域 久留米市全域

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

久留米市保健所設置条例

平成19年12月20日 条例第40号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
平成19年12月20日 条例第40号