○久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年3月30日

久留米市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年久留米市条例第32号。以下「指定基準条例」という。)で使用する用語の例による。

(平25規則40・一部改正)

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス事業者として市長の登録を受けることができる。

2 前項の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに市長に申請しなければならない。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により基準該当障害福祉サービス事業者として登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所において当該申請に係る事業の一部を行う施設を含む。)の平面図

(2) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所において当該申請に係る事業の一部を行う施設を含む。)の設備の概要

(3) 事業所の定款

(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の基準該当障害福祉サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は生活介護に係る登録の申請に限る。)

(6) 運営規程

(7) 事業所の利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の基準)

第5条 市長は、前条に規定する基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による登録をしないことができる。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、指定基準条例に規定する基準該当障害福祉サービス事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、指定基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、指定基準条例に規定する障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることができると認められるとき。

(平25規則40・一部改正)

(登録等の通知)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により基準該当障害福祉サービス事業者の登録をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録済通知書(第2号様式)により、当該登録事業者(以下「登録事業者」という)に通知し、又は第5条の規定により基準該当障害福祉サービス事業者の登録をしないときは、基準該当障害福祉サービス事業者不登録通知書(第3号様式)により、当該登録申請事業者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の登録の有効期間は、登録を受けた日から登録を受けた日の属する年度の末日までとする。

(変更等の届出)

第8条 登録事業者は、第4条の規定に基づき市長に提出した申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(第4号様式)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに事業廃止・休止・再開届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第9条 市長は、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者(以下「受給者証被交付者」という。)が、当該障害福祉サービス受給者証に係る法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、当該受給者証被交付者に対し、法第30条の規定に基づき特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。

2 前項の基準該当障害福祉サービスを受けることができる量は、法第22条第4項の規定により定められた支給量の範囲内とする。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第10条 登録事業者が、あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(第6号様式)により申し出ている場合において、受給者証被交付者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該受給者証被交付者の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該受給者証被交付者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該受給者証被交付者に対し支給されるべき額の限度において、当該受給者証被交付者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給者証被交付者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該受給者証被交付者に対し、当該受給者証被交付者に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査を行った上、支払うものとする。

5 前項の規定による支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該受給者証被交付者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、前項の規定による利用者負担額及び基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした受給者証被交付者に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証には、基準該当障害福祉サービスについて、受給者証被交付者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平25規則40・一部改正)

(文書の提出等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又はその従業者であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準条例に規定する基準該当障害福祉サービス事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 指定基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(4) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(5) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(6) 前条の規定により報告又は提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(平25規則40・一部改正)

(登録事業者に係る情報提供)

第13条 市長は、登録事業者に関する情報(第8条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福岡県に提供するものとする。

(1) 名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の登録をしたとき。

(2) 第8条第2項の規定による事業の廃止等に係る届出があったとき。

(3) 第12条の規定により、第3条第1項の登録を取り消したとき。

(補則)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日規則第80号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平25規則40・全改)

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(平27規則80・全改)

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平成19年3月30日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)