○久留米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

久留米市規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則22・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域密着型サービス事業所 法第78条の2第1項の規定により法第42条の2第1項本文の指定を受けた事業所をいう。

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業所 法第115条の12第1項の規定により法第54条の2第1項本文の指定を受けた事業所をいう。

(3) 指定地域密着型サービス事業 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業をいう。

(4) 指定地域密着型介護予防サービス事業 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業をいう。

(平21規則47・平25規則22・一部改正)

(指定の申請)

第3条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所 指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則47・一部改正、平25規則22・旧第4条繰上)

(公募指定の応募)

第4条 前条第1項の規定は、法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる法第42条の2第1項本文の指定を受けようとする場合の応募について準用する。

2 法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる法第42条の2第1項本文の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平24規則40・追加、平25規則22・旧第4条の2繰上)

(変更の届出等)

第5条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第2号様式)、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(第3号様式)、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(第4号様式)により、それぞれ行うものとする。

(平21規則47・平31規則19・一部改正)

(指定の辞退)

第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第5号様式)により行うものとする。

(平21規則47・平31規則19・一部改正)

(指定の更新申請)

第7条 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定更新申請は、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(第6号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平20規則134・追加、平21規則47・平31規則19・一部改正)

(事業所情報の提供)

第8条 市長は、第3条から前条までの規定による指定若しくは指定更新若しくは届出の受付又は法第78条の10の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下この条及び次条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 役員等の氏名及び生年月日(法第78条の10の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)

(平20規則134・旧第7条繰下・一部改正、平21規則47・平25規則22・一部改正)

(公示)

第9条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定等、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(6) 役員等の氏名及び生年月日(法第78条の10の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合に限る。)

(平20規則134・旧第8条繰下・一部改正、平21規則47・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則134・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平25規則22・旧第1条・一部改正)

(平成20年11月28日規則第134号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第47号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第40号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第64号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改)

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(平31規則19・追加)

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平成18年3月31日 規則第56号

(平成31年4月1日施行)