○久留米市水道料金均衡化交付金交付規則

平成18年5月31日

久留米市規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の本市への編入に伴う協議に基づき、本市における水道料金の負担の均衡を図るため、編入前の北野町の区域において三井水道企業団(以下「企業団」という。)から上水道の供給を受けたものに対し、市が交付する交付金について必要な事項を定め、もってその適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準年度 交付金の算定の基礎となる事実の属する企業団における会計年度であって、交付金を交付する年度の前年度のことをいう。

(2) 基準日 交付金を交付する年度の7月1日をいう。

(3) 水道料金 企業団との給水契約に基づく料金で、三井水道企業団水道事業給水条例(昭和52年三井水道企業団条例第13号。以下「企業団条例」という。)第26条に規定するものをいう。

(4) メーター使用料 企業団条例第26条に規定するメーター使用料をいう。

(5) 超過料金 企業団条例第26条に規定する超過料金をいう。

(令5規則38・一部改正)

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、基準年度において、企業団と編入前の北野町の区域内を給水地点とする給水契約を結んでいたものとする。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 公共的団体で市長が定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、基準日において、対象者に基準年度の水道料金の滞納がある場合には、当該対象者は交付金の交付を受けることができないものとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、久留米市水道料金均衡化交付金交付申請書兼請求書(第1号様式)により、基準日の属する年度の3月15日までに、市長に申請しなければならない。

(令5規則38・一部改正)

(交付金交付の適否の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付について適否を決定するものとする。

(交付の決定の通知)

第6条 市長は、交付金の交付を決定したときは、その結果を久留米市水道料金均衡化交付金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に対して速やかに通知するものとする。

2 市長は、交付金を交付しないことを決定したときは、その結果を久留米市水道料金均衡化交付金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に対して速やかに通知するものとする。

(令5規則38・一部改正)

(交付金の総額及び対象者への交付額)

第7条 交付金の総額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 基準年度において、企業団が調定したすべての対象者に係る水道料金のうちメーター使用料に当たる額の総額

(2) 基準年度において、企業団が調定したすべての対象者に係る水道料金のうち超過料金に当たる額の総額と、当該水道料金についてメーターの口径13ミリメートル及び20ミリメートルの基本水量をそれぞれ2立方メートル増加させたものとして試算した場合の超過料金に当たる額の総額との差額

2 対象者への交付金の交付額は、前項の交付金の総額を、すべての対象者に関して企業団が基準年度において企業団条例第31条の規定に基づく水道料金の調定を行った期数(以下「契約期数」という。)の合計数で除して得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に、対象者ごとの基準年度の契約期数を乗じて算出した額とする。

(交付金の交付)

第8条 市長は、第5条の規定により交付金の交付の決定をしたときは、申請者の請求に基づいて速やかに交付金の交付を行うものとする。

(実績報告)

第9条 交付金の交付額は、申請者の基準年度の水道料金に基づき、第7条の規定により市長が決定した額であるため、申請者による実績の報告は省くものとする。

(補助金等交付規則との関係)

第10条 この規則に基づく交付金については、この規則に定めるもののほか、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の定めるところによる。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和5年5月31日規則第38号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令5規則38・全改)

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(令5規則38・追加)

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久留米市水道料金均衡化交付金交付規則

平成18年5月31日 規則第65号

(令和5年6月1日施行)