○久留米市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日

久留米市条例第10号

(定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する久留米市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、48人以内とする。

(平25条例8・平26条例7・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

久留米市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第8号
平成26年3月27日 条例第7号