○久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年12月28日

久留米市規則第184号

(公表の方法)

第2条 条例第7条に規定する市長が別に定める方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政資料コーナーにおいて閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(平27規則72・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月17日規則第72号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第184号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章 その他
沿革情報
平成17年12月28日 規則第184号
平成27年11月17日 規則第72号