○久留米市三潴町街路灯維持管理費補助金交付規程

平成17年3月31日

久留米市規程第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市三潴町街路灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 補助金の交付は、編入前の三潴町の区域における街路灯の整備を行うことにより交通事故の防止及び生活環境の改善を図り、もって地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 市は、三潴町街路灯管理運営委員会(以下「委員会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、委員会が行う街路灯の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 街路灯の電気料

(2) 街路灯の保険料

(3) 街路灯の管理修繕費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条各号に規定する経費ごとに、市長が公益上必要と認める額とする。

(相互流用の禁止)

第6条 第4条各号に規定する経費に係る補助金の相互流用は、特別の場合を除くほか、これを禁止する。

(補助金の交付の申請時期)

第7条 規則第4条第1項に規定する市長の定める期日は、毎年4月1日とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市三潴町街路灯維持管理費補助金交付規程

平成17年3月31日 規程第41号

(平成17年4月1日施行)