○久留米市交通安全協会運営事業費補助金交付規程

平成17年3月31日

久留米市規程第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市交通安全協会運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 補助金の交付は、交通安全思想の普及・啓発、交通安全運動等の推進を図り、もって安全で安心な地域の形成に寄与することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 市は、次に掲げる団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 久留米市交通安全協会

(2) 浮羽地区交通安全協会

(3) 小郡三井地区交通安全協会

(4) 城島三潴交通安全協会

(補助金交付の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条各号に規定するそれぞれの交通安全協会の運営に要する経費のうち、市長が公益上、補助することが必要と認めたものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の交付の申請時期)

第6条 規則第4条第1項に規定する市長の定める期日は、毎年4月1日とする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市交通安全協会運営事業費補助金交付規程

平成17年3月31日 規程第39号

(平成17年4月1日施行)