○久留米市交通遺児を支える会運営事業費補助金交付規程

平成17年3月31日

久留米市規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市交通遺児を支える会運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 補助金の交付は、交通遺児家族への支援を図り、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 市は、福岡県交通遺児を支える会(以下「対象団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象団体の運営に要する経費のうち、市長が公益上、補助することが必要と認めるものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の交付の申請時期)

第6条 規則第4条第1項に規定する市長の定める期日は、毎年4月1日とする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市交通遺児を支える会運営事業費補助金交付規程

平成17年3月31日 規程第37号

(平成17年4月1日施行)