○久留米市ごみ処理施設等監視委員会規則

平成17年7月29日

久留米市規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市ごみ処理施設等監視委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げるごみ処理施設の維持管理の状況について調査審議するものとする。

(1) 一般廃棄物(ごみ)の中間処理施設

(2) 一般廃棄物(ごみ)の最終処分場

(3) その他の一般廃棄物(ごみ)の処理・リサイクル施設

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 市議会議員

(4) 市職員

(5) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境部において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年7月30日から施行する。

久留米市ごみ処理施設等監視委員会規則

平成17年7月29日 規則第161号

(平成17年7月30日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第2章
沿革情報
平成17年7月29日 規則第161号