○両筑衛生施設組合規約

昭和48年4月14日

地行第19号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、両筑衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織)

第2条 この組合は、筑紫野市、小郡市、太宰府市、大刀洗町、久留米市、筑前町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(平17年3月22日・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町(久留米市にあっては廃置分合前の北野町の区域とする。)におけるし尿の終末処理、処理の計画、施設の建設及び維持管理に関する事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県久留米市北野町今山2399番地(両筑苑内)に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会議員(以下「議員」という。)の定数は13人とし、関係市町の議会の議長、議会の主管常任委員長及び久留米市の議会選出議員1人をもってあてる。

(平17年3月22日・一部改正)

(議員の任期等)

第6条 議員の任期はそれぞれ関係市町の議会議員の任期とする。ただし、任期中にその職を離れたときは、議員の資格を失う。

(議員の補充)

第7条 関係市町の議員に欠員を生じたときは第5条に規定する手続きにより、速やかにこれを補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、議会の議員の中から選挙する。

3 議長及び副議長の任期は議員の任期とする。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に組合長及び副組合長5人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 組合長は、関係市町の長の互選による。

4 副組合長は、組合長以外の関係市町の長をもって充てる。

5 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

6 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(平19年3月30日・全改)

(組合の職員)

第10条 組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 職員の定数、給与、勤務時間その他必要な事項は条例でこれを定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は組合長が組合議会の同意を得て、議員及び知識経験を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、国庫補助金、県費補助金、地方債、関係市町の分賦金その他の収入をもってあてる。

(分賦金)

第13条 関係市町の分賦金の徴収方法等は、別表でこれを定める。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和51年8月24日 51地行第301号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和51年11月16日 51地行第445号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和57年3月31日 56地行第846号許可)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行し、太宰府町に関する部分は昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年2月26日許可)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(昭和58年4月5日許可)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(平成15年1月1日許可)

この規約は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年2月2日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の三井郡北野町が支弁したものについては、久留米市において支弁したものとみなす。

(平成17年3月22日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の朝倉郡三輪町及び同郡夜須町が支弁したものについては、朝倉郡筑前町において支弁したものとみなす。

3 平成17年度における変更後の別表(第13条関係)の備考1の適用については、「前年12月末の住民登録人口」とあるのは、「前年12月末の住民登録人口(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の同郡三輪町及び同郡夜須町の住民登録人口を合計した人口)」とする。

4 平成17年度における変更後の別表(第13条関係)の備考2の適用については、「前年1月から12月までの両筑苑を使用した実績量」とあるのは、「前年1月から12月までの両筑苑を使用した実績量(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の同郡三輪町及び同郡夜須町において使用した実績量を合計した実績量)」とする。

5 平成18年度における変更後の別表(第13条関係)の備考2の適用については、「前年1月から12月までの両筑苑を使用した実績量」とあるのは、「前年1月から12月までの両筑苑を使用した実績量(朝倉郡筑前町にあっては、同町並びに廃置分合前の同郡三輪町及び同郡夜須町において使用した実績量を合計した実績量)」とする。

(平成19年3月30日許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平17年3月22日・全改)

関係市町の負担金の負担割合

関係市町は、組合の経費を次の割合で算定して得た額を負担する。

(1) 衛生費及び予備費に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町

衛生費及び予備費

使用実績量

筑紫野市 太宰府市 小郡市 大刀洗町 久留米市 筑前町

(2) 補償費特別分担金に関する事務に要する経費

経費区分

負担割合

関係市町

補償費特別分担金

均等割

使用実績量割

筑紫野市 太宰府市 小郡市 大刀洗町 久留米市 筑前町

20%

80%

(3) 施設の改善費及びこれの償還金に必要な経費

経費区分

負担割合

関係市町

施設の改善費及びこれの償還金

均等割

使用実績量割

筑紫野市 太宰府市 小郡市 大刀洗町 久留米市 筑前町

20%

80%

(4) 議会費、総務費の経費に必要な経費

経費区分

負担割合

関係市町

議会費

総務費

均等割

人口割

使用実績量割

筑紫野市 太宰府市 小郡市 大刀洗町 久留米市 筑前町

30%

20%

50%

備考

1 人口割については、前年12月末の住民登録人口による。

2 使用実績量割については、前年1月から12月までの両筑苑を使用した実績量による。

3 久留米市の負担割合の算定に用いる人口及び使用実績量は、廃置分合前の三井郡北野町の区域に係るものとする。

4 均等割により負担するものについては、筑前町が7分の2を、その他の市町がそれぞれ7分の1を負担するものとする。

両筑衛生施設組合規約

昭和48年4月14日 地行第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15類 その他
沿革情報
昭和48年4月14日 地行第19号
昭和51年8月24日 地行第301号
昭和51年11月16日 地行第445号
昭和57年3月31日 地行第846号
昭和58年2月26日 許可
昭和58年4月5日 許可
平成15年1月1日 許可
平成17年2月2日 許可
平成17年3月22日 許可
平成19年3月30日 許可