○久留米市企業局事務専決規程

平成17年2月4日

久留米市公営企業管理規程第3号

久留米市企業局事務専決規程(昭和58年久留米市公営企業管理規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合及び久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)が特別に指示した場合を除き、管理者の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図るために定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、管理者の職務代理者及び専決権限を有する職員(以下「専決権者」という。)等が、管理者の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を、この規程の範囲内で管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 合議 決裁を得なければならない事項について、起案者の直属でない関係者の意思決定を受けることをいう。

(4) 不在 出張又は休暇等の理由により決裁ができない状態にあることをいう。

(5) 代決 専決権者が不在のとき、この規程の範囲内で、専決権者に代わって決裁することをいう。

(6) 部長 担当部長以外の部長をいう。

(7) 次長 次長及び担当次長(以下「次長等」という。)をいう。

(9) 課長等 前号に規定する課長、主幹及び南部浄化センター所長をいう。

(平21公規程3・平23公規程2・一部改正)

(専決事項)

第3条 各専決権者が専決できる事項は、別表第1から別表第11までに定めるとおりとする。

2 他の専決事項にかかわらず、単価の契約に基づく工事の請負、業務委託及び修繕(以下「単価契約」という。)に関し専決できる事項並びにその専決権者は別表第5のとおりとし、単価契約以外の事項について、工事の請負並びに測量、設計、地質調査及び補償コンサルタントの委託(以下「工事の請負等」という。)に関し専決できる事項並びにその専決権者は別表第6のとおりとし、修繕に関し専決できる事項及びその専決権者は別表第7のとおりとし、業務委託に関し専決できる事項及びその専決権者は別表第8のとおりとし、物品購入契約(水道メーターの修繕を含み、別表第12に定めるところにより契約監理担当部長以外の者が調達できる物品に係るものを除く。)及び不用品の売却に関し専決できる事項並びにその専決権者は別表第9のとおりとする。

(平21公規程3・平22公規程4・平23公規程2・一部改正)

(専決の優先)

第4条 別表第1から別表第4までに定める事項と別表第5から別表第9までに定める事項が競合する場合は、別表第5から別表第9までに定める専決区分によるものとし、別表第1から別表第9までに定める事項と別表第10及び別表第11に定める事項が競合する場合は、別表第10及び別表第11に定める専決区分によるものとする。

(平21公規程3・全改、平22公規程4・一部改正)

(専決の事前協議及び報告)

第5条 専決権者は、専決する事項について必要と認める場合は、あらかじめ上司と事前に協議しなければならない。

2 専決権者は、専決した場合において必要があると認める場合は、その専決した事項について上司に報告しなければならない。

(重要事項の専決留保)

第6条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号に該当する場合は、上司の指示を受けなければ専決することができない。

(1) 内容が重要であると認められるもの

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 疑義、紛議、論争等があるもの又はそのおそれがあると認められるもの

(4) 専決権者において、上司が特に了知しておく必要があると認めるもの

(5) 特命があるもの

(6) 将来において、市の義務及び負担が生ずると認められるもの

(類推による専決)

第7条 この規程に専決事項として定められていないものであっても、この規程に準じ専決することが適当であると認められるものは、この規程の専決事項を類推し、専決することができる。

(合議)

第8条 久留米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和44年久留米市条例第15号)第2条及び第3条に規定する水道事業及び下水道事業に係るものを除き、別表に定める指定合議先には、必ず合議をしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、必要と認められるものについては関係先に合議しなければならない。

3 合議は施行期日以前に得なければならない。

(平21公規程3・追加、平26公規程3・令4公規程6・一部改正)

(代決)

第9条 専決権者が不在のとき、又は欠けたときは、次に掲げる順序により代決するものとする。

専決権者

代決権者

複代決権者

備考

管理者

上下水道部長

次長

 

総務部長

契約監理担当部長

 

検査企画監

 

上下水道部長

次長

担当次長

部の総務に限る。

部補佐

課長

主幹


課長補佐


主査


契約監理担当部長

検査企画監

工事検査課長

工事検査課に限る。

課長補佐

契約課長

課長補佐

契約課に限る。

都市建設部長

課長

主幹


課長補佐


主査


次長等

部補佐

別に指定する主査

部の総務に限る。

検査企画監

工事検査課長

検査主幹

 

検査主幹

主査

 

課長

課長補佐

主査

 

主査

別に指定する主査

 

備考 この表において別に指定する主査とは、課等における当該専決事項の所管チームの他の主査、当該課等の他のチームの主査の順とする。

(平21公規程3・旧第8条繰下・一部改正、平23公規程2・平26公規程3・平27公規程2・一部改正)

(代決の制限)

第10条 前条の規定にかかわらず、専決事項が特に重要又は異例に属すると認められるものについては代決できない。

(平21公規程3・旧第9条繰下)

(代決後の手続)

第11条 第9条の規定により代決した場合(支出負担行為及び支出命令に係る代決を除く。)は、速やかに専決権者に報告しなければならない。

(平21公規程3・旧第10条繰下・一部改正)

(プロジェクト等の専決)

第12条 久留米市企業局組織規程第8条に規定するプロジェクトチーム等については、この規程にかかわらず、当該チーム等につき専決事項及び専決権者を定めることができる。

(平21公規程3・旧第11条繰下)

(適用除外)

第13条 久留米市企業局における事務の執行において、市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和57年久留米市規則第35号)第5条第1項の規定により企業管理者に委任される事務であって同条第2項の規定によりなお市長の権限に属する事務の執行については、この規程は適用しない。この場合において、当該事務の執行については久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)の定めるところによる。

(平21公規程3・追加)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日公営企業管理規程第6号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18公規程2・平21公規程3・平22公規程4・平23公規程2・平24公規程2・平26公規程3・一部改正)

人事共通専決事項

事項

専決区分

摘要

課長

次長

部長

管理者

1 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

2 附属機関等の幹事及び内部連絡調整機関の委員等の任免

 

 

 

 

3 国又は他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員等の推薦及び就任の承認

 

 

 

 

4 嘱託職員の任免

 

 

 

 

5 水道技術管理者その他法令に基づく特別の資格、名称等を有する者の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。)

 

 

 

 

6 所管する施設の長等の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任命される職を除く。)

 

 

 

 

7 現金取扱員、出納員及び会計職員の任免

 

 

 

 

8 臨時的任用職員の任免

 

 

 

総務部については、契約課長が専決する。

9 専任非常勤職員の任免

 

 

 

 

10 パート又は日々雇用の非常勤職員の任免

 

 

 

 

11 所属職員(主査等以上を除く。)の配置

 

 

 

 

12 所属職員の事務分担の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の総務の職員

 

 

 

 

(2) その他の職員

 

 

 

 

13 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

14 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の総務の職員

 

 

 

 

(2) その他の職員

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

15 管理職の週休日の勤務及び休日勤務の命令

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

16 週休日の振替又は休日の代休日の指定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

17 管理職員特別勤務手当の確認

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

18 年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇の承認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

19 部分休業及び介護休暇の承認

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) その他の職員

 

 

 

 

20 組合休暇の承認

 

 

 

 

21 欠勤の確認

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

22 旅行命令及び復命の受理

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

23 附属機関の委員等の旅行命令

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

24 公務に使用する自家用車の登録及び公務使用の承認

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

25 旅行依頼

 

 

 

 

26 研修の実施又は参加の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

 

27 職務に専念する義務の免除

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) その他の職員

 

 

 

 

28 営利企業等の従事の許可

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) その他の職員

 

 

 

 

29 氏名及び現住所等の異動の確認

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

 

30 交通事故等の報告の確認

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及び担当部長

 

 

 

 

(2) 次長等及び検査企画監

 

 

 

 

(3) 課長等

 

 

 

 

(4) その他の職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務の職員

 

 

 

 

 

イ その他の職員

 

 

 

 

31 非常勤職員の公務災害補償の認定

 

 

 

 

32 保安勤務の命令

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 課長等

 

 

 

 

(2) その他の職員

 

 

 

 

33 給料、諸手当及び旅費の支給額の決定

 

 

 

 

34 臨時的任用職員の賃金の決定

 

 

 

 

35 職員の児童手当の認定

 

 

 

 

36 職員の任免

 

 

 

 

37 給与及び旅費制度の決定及び変更

 

 

 


38 職員の勤務時間、休日、休暇制度の決定及び変更

 

 

 


39 懲戒処分の決定

 

 

 

 

40 育児休業の承認

 

 

 

 

41 分限処分の決定

 

 

 

 

42 任期付非常勤職員の任免

 

 

 

 

43 職員に係る各種証明

 

 

 

 

別表第2(第3条関係)

(平21公規程3・全改、平22公規程4・平23公規程2・平26公規程3・一部改正)

財務共通専決事項

事項

専決区分

指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)

摘要

課長

次長

部長

管理者

1 財産の取得及び交換

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 1件1,000万円以上

 

 

 

会計管理者

 

(2) 1件1,000万円未満

 

 

 

 

 

2 財産の譲渡及び譲与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 1件1,000万円以上

 

 

 

会計管理者

 

(2) 1件1,000万円未満

 

 

 

 

 

3 動産(現金を含む。)及び不動産の寄附の受領

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 1件500万円以上

 

 

 

総務部総務課長(団体の場合は1,000万円以上の場合に限る。)

 

(2) 1件500万円未満

 

 

 

 

 

4 財産の無償による借受け

 

 

 

 

 

5 動産の寄託受納

 

 

 

 

 

6 工事の請負等、単価契約、修繕契約、業務委託契約及び賃貸借以外の契約の締結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 1件2,000万円以上

 

 

 

 

 

(2) 1件300万円以上2,000万円未満

 

 

 

 

 

(3) 1件300万円未満

 

 

 

 

 

他の専決権者の専決事項であるものを除く。

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

7 賃貸借契約の締結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 期間10年以上又は1件の賃貸借料が年額200万円以上

 

 

 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約の場合は、一の年における支払額をいう。

(2) 期間10年未満かつ1件の賃貸借料が年額200万円未満

 

 

 

 

8 不用品の処分(売却する場合を除く。)

 

 

 

 

 

9 施設の使用許可及び取消し

 

 

 

 

南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

10 行政財産の目的外使用の許可

 

 

 

財産管理課長(新規の場合に限る。)

 

11 財産の使用貸借契約の締結

 

 

 

総務部長(新規の場合に限る。)

 

12 行政財産の用途廃止及び用途変更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

13 公有財産の所管換及び所管換の依頼

 

 

 

 

総務部については、契約課長が専決する。

14 公有財産の登記及び不動産の異動申告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

15 公有財産の管理上必要な措置の決定

 

 

 

 

 

16 市税外収入金に関すること

 

 

 

 

 

他の専決権者の専決事項であるものを除く。

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

総務部については、契約課長が専決する。

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

17 手数料の減免

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

18 国、県支出金等の交付申請及び交付請求の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

19 工事の施行に伴う補償額の決定

 

 

 

 

 

20 歳入歳出外現金の還付及び充当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

21 交付先、交付額、交付方法等の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 負担金、補助金及び交付金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件500万円以上

 

 

 

(1) 1件2,000万円以上

会計管理者(補助金に限る。)

総合政策部長

財政課長

財政課(別に定めるものを除く。)

(2) 1件500万円以上2,000万円未満

会計管理者(補助金に限る。)

財政課長

財政課(別に定めるものを除く。)

 

イ 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

財政課(補助金に限る。)

 

ウ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(イ) その他のもの

 

 

 

 

 

(2) 貸付金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件500万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(イ) その他のもの

 

 

 

 

 

(3) 補償(工事の施行に伴うものを除く。)、補填及び賠償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件500万円以上

 

 

 

会計管理者(補填金を除く。)

 

イ 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(イ) その他のもの

 

 

 

 

 

(4) 投資及び出資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件100万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(イ) その他のもの

 

 

 

 

 

(5) 寄附金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件100万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件50万円以上100万円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件50万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(イ) その他のもの

 

 

 

 

 

(6) 繰出金

 

 

 

 

財政課

 

 

 

 

ア 1件100万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(イ) その他のもの

 

 

 

 

 

備考 この表の指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。

別表第3(第3条関係)

(平21公規程3・全改、平23公規程2・平26公規程3・一部改正)

予算執行共通専決事項

事項

専決区分

指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)

摘要

課長

次長

部長

管理者

1 予算の流用申請及び予備費の充用申請

 

 

 

 

水道事業及び下水道事業に係るものを除く。

2 予算の流用及び予備費の充用

 

 

 

 

 

水道事業及び下水道事業に係るものに限る。

 

 

 

(1) 1件100万円以上

 

 

 

 

給料、職員手当及び共済費に係るものを除く。

(2) 1件50万円以上100万円未満

 

 

 

 

(3) その他のもの(給料、職員手当及び共済費に係るものを含む。)

 

 

 

 

 

3 支出負担行為の決定

 

 

 

 

 

(1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。

(2) 総務部については、契約課長が専決する。

 

 

 

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金

 

 

 

 

総務に係るものを除き、水道事業及び下水道事業に係るものについては課長が専決する。

(2) 災害補償費

 

 

 

 

(3) 報償費(記念品等の物品に係るものを除く。)

 

 

 

 

(4) 旅費

 

 

 

 

(5) 交際費

 

 

 

 

(6) 食糧費(茶を除く。)

 

 

 

 

(7) 消耗品費

 

 

 

 

(8) 燃料費

 

 

 

 

(9) 印刷製本費

 

 

 

 

(10) 光熱水費

 

 

 

 

(11) 修繕料(工事の請負等に係るものを除く。)

 

 

 

 

(12) 通信運搬費

 

 

 

 

(13) 保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料

 

 

 

 

(14) 保険料

 

 

 

 

(15) 委託料(工事の請負等に係るものを除く。)

 

 

 

 

(16) 使用料及び賃借料

 

 

 

 

(17) 原材料費

 

 

 

 

(18) 公有財産購入費

 

 

 

 

(19) 備品購入費

 

 

 

財政課

(20) 負担、補助及び交付金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件500万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

(21) 貸付金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件500万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

(22) 補償、補てん及び賠償金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件500万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円以上500万円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

(23) 投資及び出資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件100万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

(24) 寄附金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件100万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件50万円以上100万円未満

 

 

 

 

 

ウ 1件50万円未満

 

 

 

 

 

(25) 繰出金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 1件100万円以上

 

 

 

 

 

イ 1件100万円未満

 

 

 

 

 

(26) 上記以外のもの

 

 

 

 

総務に係るものを除き、水道事業及び下水道事業に係るものについては課長が専決する。

4 支出命令

 

 

 

 

(1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。

(2) 総務部については、契約課長が専決する。

5 予算科目の新設

 

 

 

 

水道事業及び下水道事業に係るものを除く。

6 予算の科目更正、振替、戻入及び精算命令

 

 

 

 

総務部については、契約課長が専決する。

備考 この表の指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。

別表第4(第3条関係)

(平21公規程3・全改、平23公規程2・平26公規程3・一部改正)

事務執行共通専決事項

事項

専決区分

指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)

摘要

課長

次長

部長

管理者

1 方針及び計画










(1) 水道事業及び下水道事業の基本方針及び基本計画の決定






(2) 水道事業及び下水道事業の基本方針及び基本計画に基づく計画及び執行






2 規程、庁達、事務要綱等の制定改廃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 規程

 

 

 

 

 

(2) 庁達

 

 

 

 

 

(3) 事務要綱等

 

 

 

 

財政課(補助金等の交付に係るものに限る。)

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

3 国、県及び他の機関等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可等の申請、副申又は進達

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

4 国、県、市町村その他の団体等との協定及び覚書等の締結

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

5 市に対する陳情、請願、提案、要望等の処理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

6 附属機関等に対する諮問

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

7 表彰、褒賞等の贈呈及び賞状等の授与の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

8 国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦

 

 

 

 

 

9 訴訟等についての決定

 

 

 

 

総務部長

 

 

 

 

(1) 訴訟に応ずること

 

 

 

 

 

(2) 調停の申立て

 

 

 

 

 

(3) 差押え及び競売の申立て

 

 

 

 

 

(4) 仮差押え、仮処分及び支払督促の申立て

 

 

 

 

 

(5) 配当要求の申立て

 

 

 

 

 

(6) 訴訟代理人又は調定のための指定代理人の指定

 

 

 

 

 

10 公務中の交通事故に係る事案の処理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

11 行事の開催、共催及び後援の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

12 聴聞及び弁明の機会の付与

 

 

 

総務部長

 

13 行政代執行の決定

 

 

 

 

14 申請、通知、報告及び届出等の処理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

15 統計並びに資料の収集、作成及び提供等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

16 告示、公告及び公表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) 通常のもの

 

 

 

 

 

(3) 軽易なもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

17 広報及び広聴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特に重要なもの

 

 

 

 

 

(2) 重要なもの

 

 

 

 

 

(3) その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

18 許可及び認可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) 定例のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

19 照会、依頼、通知及び回答等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

イ その他のもの

 

 

 

 

 

20 公簿の閲覧許可並びに証明書及び証票の交付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

21 有償刊行物の指定及び頒布価格の決定

 

 

 

 

 

22 行政会議の付議依頼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 調整会議

 

 

 

 

 

(2) 部長会

 

 

 

 

 

(3) 部間会議

 

 

 

 

 

23 企業局に属する情報の開示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 開示請求の受付

 

 

 

 

 

(2) 開示決定等の処分及び開示に関する決定

 

 

 

 

 

(3) 開示決定等処分に係る異議申立ての受付

 

 

 

 

 

24 企業局に属する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止請求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 請求の受付

 

 

 

 

 

(2) 諾否の決定及び開示に関する決定

 

 

 

 

 

(3) 諾否の決定処分に係る異議申立ての受付

 

 

 

 

 

25 不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部の総務に係るもの

 

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

 

26 企業局に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱に基づく外部通報の処理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 通報の受理の決定

 

 

 

 

 

(2) 処分権限を有する行政機関の教示

 

 

 

 

 

(3) 通報に係る調査の実施

 

 

 

 

 

(4) 調査に基づく措置の実施

 

 

 

 

 

備考 この表の指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。

別表第5(第3条関係)

(平21公規程3・平22公規程4・平23公規程2・平25公規程1・平30公規程2・一部改正)

単価契約に係る専決事項

事項

専決区分

摘要

課長

次長

部長

管理者

1 単価契約の実施(設計、設計金額、契約方法、工期、契約の期間等)の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額3,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上3,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

2 入札者の指名の決定(指名業者選定委員会の委員の指名を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

3 入札保証金の免除

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

4 入札予定価格の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長(それぞれが不在のときは部長)が専決する。

5 最低制限価格の設定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

6 入札の執行(落札人の決定を含む。)









(1) 設計金額300万円以上




経理課長に限る。

(2) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

7 入札の中止及び延期





8 契約の締結(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)









(1) 設計金額300万円以上





(2) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

9 工事の施行の指示及び監督職員の任命




南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

10 支出負担行為の決定





11 着工届その他工事の中途において請負業者等から提出される書類の受付









(1) 特に異例に属する書類





(2) その他のもの




南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

12 下請承認申請書の受付及び下請負の承認の決定




13 工事の施行指示内容の変更の決定




14 工事の停止、停止の解除及び工事の中止の決定




15 工事の出来高検査の受付及び出来高検査に関する決定




16 完了届の受付及び完了検査の報告




17 検査職員の任命




備考

1 業務委託に係るものについては、この表中「工事」、「着工」とあるのを「業務」、「着手」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 修繕に係るものについては、この表中「工事」、「着工」とあるのを「修繕」、「着手」とそれぞれ読み替えるものとする。

別表第6(第3条関係)

(平25公規程1・全改、平26公規程3・平30公規程2・一部改正)

工事の請負等に係る専決事項

事項

専決区分

指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)又は摘要

課長

次長

部長

管理者

契約課長

検査企画監

契約監理担当部長

総務部長

管理者

1 工事の起工(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等を含む。)の決定










総合政策部長、財政課長及び財政課の指定合議については、起工伺に限る。




(1) 設計金額3,000万円以上









(1) 設計金額7,000万円以上

総合政策部長

財政課長

財政課

(2) 設計金額3,000万円以上7,000万円未満

財政課長

財政課

(2) 設計金額500万円以上3,000万円未満









財政課(起工伺に限る)

(3) 設計金額500万円未満










2 入札者の指名の決定














(1) 設計金額7,000万円以上










(2) 設計金額500万円以上7,000万円未満










(3) 設計金額500万円未満










3 入札保証金の免除














(1) 設計金額7,000万円以上










(2) 設計金額500万円以上7,000万円未満










(3) 設計金額500万円未満










4 入札予定価格の決定














(1) 設計金額7,000万円以上










(2) 設計金額500万円以上7,000万円未満










(3) 設計金額500万円未満









不在の場合は契約監理担当部長が専決する。

5 最低制限価格の決定














(1) 設計金額7,000万円以上










(2) 設計金額500万円以上7,000万円未満










(3) 設計金額500万円未満










6 入札の執行(落札人の決定を含む。)










7 入札の中止及び延期










8 契約及び仮契約の締結(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)














(1) 設計金額300万円以上










(2) 設計金額500万円未満










9 支出負担行為の決定










会計管理者(前金払、中間払(前金払をしたものを除く。)に係るものに限る。)




(1) 契約金額7,000万円以上










(2) 契約金額500万円以上7,000万円未満










(3) 契約金額500万円未満










10 着工届その他工事の中途において請負業者等から提出される書類(工事出来高検査願を除く。)の受付














(1) 特に異例に属するもの










(2) その他のもの










11 工事内容の変更の決定














(1) 重要な変更(工法の変更その他重大な変更又は軽微な変更の金額の範囲を超える変更)














ア 設計金額3,000万円以上









総合政策部長、財政課長、財政課

イ 設計金額500万円以上3,000万円未満









財政課

ウ 設計金額500万円未満










(2) 軽微な変更(設計金額の3割以内かつ500万円未満の変更)










12 変更指示の決定














(1) 重要な変更(工法の変更その他重大な変更又は軽微な変更の金額の範囲を超える変更)














ア 設計金額3,000万円以上









工事検査課

イ 設計金額500万円以上3,000万円未満









工事検査課

ウ 設計金額500万円未満










(2) 軽微な変更(設計金額の3割以内かつ500万円未満の変更)










13 工事の停止及び停止の解除並びに工事の中止の決定














(1) 設計金額3,000万円以上










(2) 設計金額500万円以上3,000万円未満










(3) 設計金額500万円未満










14 工事出来高検査願の受付及び工事出来高検査に関する決定










15 工事完成検査の報告














(1) 設計金額7,000万円以上










(2) 設計金額7,000万円未満










16 工事完成届の受付及び検査職員の任命














(1) 工事の中途における検査










(2) 工事完成における検査














ア 設計金額7,000万円以上










イ 設計金額7,000万円未満










17 入札保証金の還付及び充当










18 中間前払金認定請求に対する認定










19 工事の請負等有資格者の認定










備考

1 この表の指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)又は摘要の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいい、「工事検査課」とあるのは、工事検査課長、工事検査課課長補佐のうち、検査企画監が指定するものをいう。

2 この表に規定する設計金額とは、1件当たりの工事の設計金額をいう。

別表第7(第3条関係)

(平22公規程4・全改、平23公規程2・平25公規程1・平26公規程3・平30公規程2・令4公規程6・一部改正)

修繕契約に係る専決事項

事項

専決区分

摘要

課長

次長

部長

管理者

1 修繕の起工(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等)の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額3,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上3,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

2 入札者の指名の決定(指名業者選定委員会の委員の指名を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

3 入札保証金の免除

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

4 入札予定価格の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長(それぞれが不在のときは部長)が専決する。

5 最低制限価格の設定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

6 入札の執行(落札人の決定を含む。)




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

7 入札の中止及び延期





8 契約及び仮契約の締結(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)









(1) 設計金額300万円以上






(2) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

9 支出負担行為の決定





水道事業及び下水道事業に係るものに限る。




(1) 設計金額7,000万円以上





(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満





(3) 設計金額300万円未満





10 着手届その他修繕の中途において請負業者等から提出される書類の受付(下請承認申請書及び出来高検査願を除く。)









(1) 特に異例に属する書類





(2) その他のもの




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

11 下請承認申請書の受付及び下請負の承認の決定









(1) 設計金額7,000万円以上で、下請金額が当該設計金額の2割以上に相当する場合





(2) 設計金額300万円以上((1)に該当する場合を除く。)





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

12 修繕内容の変更の決定









(1) 設計金額3,000万円以上









ア 設計金額の3割以内かつ300万円を超えない範囲内(工法の変更その他重大な変更を除く。





イ その他のもの





(2) 設計金額300万円以上3,000万円未満









ア 設計金額の3割以内かつ300万円を超えない範囲内(工法の変更その他重大な変更を除く。)




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

イ その他のもの





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

13 修繕の停止及び停止の解除並びに修繕の中止









(1) 設計金額3,000万円以上





(2) 設計金額300万円以上3,000万円未満





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

14 修繕出来高検査願の受付及び出来高検査に関する決定





15 修繕完了届の受付及び修繕完了検査の報告









(1) 設計金額7,000万円以上





(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

16 検査職員の任命









(1) 修繕の中途における検査





(2) 修繕完了における検査









ア 設計金額7,000万以上





イ 設計金額300万円以上7,000万円未満





ウ 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

17 入札保証金の還付及び充当





備考

この表に規定する設計金額とは、1件の修繕の設計金額をいう。

別表第8(第3条関係)

(平22公規程4・全改、平23公規程2・平25公規程1・平26公規程3・平30公規程2・令4公規程6・一部改正)

業務委託契約に係る専決事項

事項

専決区分

摘要

課長

次長

部長

管理者

1 業務の委託(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等)の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額3,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上3,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

2 入札者の指名の決定(指名業者選定委員会の委員の指名を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

3 入札保証金の免除

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

4 入札予定価格の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長(それぞれが不在のときは部長)が専決する。

5 最低制限価格の設定

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計金額7,000万円以上

 

 

 

 

(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満

 

 

 

 

(3) 設計金額300万円未満

 

 

 

総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

6 入札の執行(落札人の決定を含む。)




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

7 入札の中止及び延期





8 契約及び仮契約の締結(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)









(1) 設計金額300万円以上






(2) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

9 支出負担行為の決定





水道事業及び下水道事業に係るものに限る。




(1) 設計金額7,000万円以上





(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満





(3) 設計金額300万円未満





10 着手届その他業務の中途において請負業者等から提出される書類の受付(下請承認申請書及び出来高検査願を除く。)









(1) 特に異例に属する書類





(2) その他のもの




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

11 下請承認申請書の受付及び下請負の承認の決定









(1) 設計金額7,000万円以上で、下請金額が当該設計金額の2割以上に相当する場合





(2) 設計金額300万円以上((1)に該当する場合を除く。)





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

12 業務内容の変更の決定









(1) 設計金額3,000万円以上










ア 設計金額の3割以内かつ300万円を超えない範囲内(工法の変更その他重大な変更を除く。)





イ その他のもの





(2) 設計金額300万円以上3,000万円未満









ア 設計金額の3割以内かつ300万円を超えない範囲内(工法の変更その他重大な変更を除く。)




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

イ その他のもの





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

13 業務の停止及び停止の解除並びに業務の中止









(1) 設計金額3,000万円以上





(2) 設計金額300万円以上3,000万円未満





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

14 業務出来高検査願の受付及び出来高検査に関する決定





15 業務完了届の受付及び業務完了検査の報告









(1) 設計金額7,000万円以上





(2) 設計金額300万円以上7,000万円未満





(3) 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

16 検査職員の任命









(1) 業務の中途における検査





(2) 業務完了における検査









ア 設計金額7,000万円以上





イ 設計金額300万円以上7,000万円未満





ウ 設計金額300万円未満




総務については次長が、南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

17 入札保証金の還付及び充当





備考

この表に規定する設計金額とは、1件の業務の設計金額をいう。

別表第9(第3条関係)

(平23公規程2・全改、平25公規程1・平26公規程3・一部改正)

物品購入契約及び不用品の売却に係る専決事項

事項

専決区分

指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)又は摘要

課長

次長

部長

管理者

契約課長

検査企画監

契約監理担当部長

総務部長

管理者

1 物品供給業者有資格者の認定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 物品購入(仕様、数量、積算価格、契約方法、納期)の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政課(備品購入に限る。)

 

 

 

 

(1) 購入予定価格2,000万円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 購入予定価格300万円以上2,000万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 購入予定価格300万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

総務に係るものを除き、水道事業及び下水道事業に係るものについては課長が専決する。

3 入札者の指名の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 購入予定価格2,000万円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 購入予定価格300万円以上2,000万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 購入予定価格300万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 入札保証金の免除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 購入予定価格2,000万円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 購入予定価格300万円以上2,000万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 購入予定価格300万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 入札予定価格の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 購入予定価格2,000万円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 購入予定価格300万円以上2,000万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 購入予定価格300万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

不在の場合は契約監理担当部長が専決する。

6 製造の請負契約に属する物品に係る入札の最低制限価格の決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 購入予定価格2,000万円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 購入予定価格300万円以上2,000万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 購入予定価格300万円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 入札の執行(落札人の決定を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 入札の中止及び延期










9 契約及び仮契約の締結(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)














(1) 購入予定価格300万円以上










(2) 購入予定価格300万円未満










10 支出負担行為の決定














(1) 単価の契約に基づく物品の購入









総務に係るものを除き、水道事業及び下水道事業に係るものについては課長が専決する。

(2) 単価の契約に基づく物品の購入以外














ア 契約金額2,000万円以上









水道事業及び下水道事業に係るものについては管理者が専決する。

イ 契約金額300万円以上2,000万円未満









水道事業及び下水道事業に係るものについては上下水道部長が専決する。

ウ 契約金額300万円未満














(ア) 部の総務に係るもの









水道事業及び下水道事業に係るものについては次長が専決する。

(イ) その他のもの









水道事業及び下水道事業に係るものについては課長が専決する。

11 入札保証金の還付及び充当










12 不用品の処分(売却によるものに限る。)










備考 この表の指定合議(水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)又は摘要の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。

別表第10(第3条関係)

(平26公規程3・全改)

固有専決事項

事項

専決区分

摘要

課長

次長

部長

管理者

上下水道部









経理課









1 決算の調整





2 資金の運用





3 企業債の借入





4 公有財産の火災保険契約締結





5 自動車損害賠償保険契約の締結





6 会計伝票の発行





7 支出命令





8 不用品の処分(売却によるものを除く。)





9 貯蔵品の使用及び戻入





営業管理課









1 下水道受益者負担金及び分担金(以下「受益者負担金等」という。)の賦課及び調定(ただし、特定環境保全公共下水道田主丸第1工期負担区に係る分担金(以下「田主丸第1期分担金」という。)を除く。)





2 受益者負担金等の減免の決定(ただし、「田主丸第1期分担金を除く。)





3 排水区域の公示






4 水道料金及び下水道使用料の調定





5 水道料金及び下水道使用料の減免(漏水による水道料金の減免を除く。)





6 水道料金及び下水道使用料の還付及び充当





7 水道料金及び下水道使用料の収納





8 水道及び下水道の使用申込み、中止、廃止、異動等





9 業務統計及び需要家情報収集





10 水道使用量及び汚水排出量の推定並びに認定 下業





11 漏水に係る水道料金の減免





12 水道事業及び下水道事業に係る収入金の欠損処分





13 水道料金及び下水道使用料の督促状等の送達





14 受益者負担金等及び下水道使用料に係る滞納処分の執行停止及び執行停止の取消しの決定





15 水道の給水停止処分





給排水設備課









1 給水栓類の修繕





2 指定給水装置工事及び排水設備の申込み及び施行





3 指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指定又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止





4 下水道排水設備工事責任技術者の認定又は認定の取消し





5 水洗便所改造資金の貸付け及び償還に係る決定





6 排水設備の工事確認





7 特定事業所からの排除制限又は解除





8 公共下水道管理者としての監督処分





上水道整備課














1 工事負担金の請求





浄水管理センター









1 水質管理計画の決定





2 浄水場及び配水場の運転及び管理に関する決定





3 水質検査に関する決定





下水道整備課









1 市以外の者が行う下水道の工事の承認





2 下水道(終末処理場及びポンプ場を除く。)に係る占有許可、境界明示及び証明





下水道施設課









1 中央浄化センター及び南部浄化センターに共通する方針の決定





2 下水道処理施設の維持管理に関する決定




南部浄化センターについては南部浄化センター所長が専決する。

3 ポンプ場の維持管理に関する決定




4 し尿の収集及び処理施設に関する決定




5 下水道及びし尿処理に関する水質検査の実施




6 一般廃棄物(し尿)の処理手数料の減免




別表第11(第3条関係)

(平21公規程3・追加、平22公規程4・旧別表第12繰上、平26公規程3・平30公規程2・一部改正)

田主丸、北野、城島及び三潴事務所専決事項

事項

専決区分

指定合議

摘要

所長

次長

部長

管理者

1 特定地域生活排水処理事業の実施

 

 

 

 

 

城島事務所に限る。

 

 


(1) 浄化槽の寄附受納




給排水設備課長


(2) 浄化槽の設置計画の策定

 

 

 

 

(3) 特定地域浄化槽分担金及び使用料の賦課及び調定

 

 

 

 

(4) 特定地域浄化槽分担金及び使用料の減免の決定

 

 

 

 

(5) 特定地域浄化槽分担金及び使用料の徴収

 

 

 

 

2 農業集落排水事業の実施






田主丸及び北野事務所に限る。




(1) 受益者分担金及び使用料の賦課及び調定




営業管理課長


(2) 受益者分担金及び使用料の減免の決定





(3) 受益者分担金及び使用料の徴収





3 田主丸第1期分担金の賦課及び調定

 

 

 

田主丸事務所に限る。

4 田主丸第1期分担金の減免の決定

 

 

 

5 支出負担行為の決定及び支出命令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 1件30万円を超えるもの

 

 

 

 

 

(2) 1件30万円以下

 

 

 

 

 

別表第12(第3条関係)

(平23公規程2・全改)

契約監理担当部長以外の者が調達できる物品

1 契約課において単価契約をした物品

2 図書及び定期刊行物

3 飲食物品(供物、教材等)

4 式典その他において購入後直ちに使用する物品

5 青写真、陽画焼付及び第2原図

6 旅行先において購入し、直ちに消費する物品

7 機械器具の破損に伴う交換部品

8 自動車のクーラー用ガス等の機械器具の補充的物品

9 記念植樹に用いる苗木及び植木

10 図書券及び商品券

11 天災地変その他の非常時対応に使用する物品

12 LPガス等の日常消費するもので、定期的に補充していく物品

13 その他前号に準ずる物品

久留米市企業局事務専決規程

平成17年2月4日 公営企業管理規程第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月4日 公営企業管理規程第3号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成24年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成25年3月29日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成30年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和4年7月1日 公営企業管理規程第6号