○久留米市老人ホーム入所判定委員会規則

平成17年3月31日

久留米市規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審査する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する措置の要否に関すること。

(2) 措置の継続について、判定の必要があると認めた者に係る措置継続の要否に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。

(平19規則8・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 久留米医師会が推薦する医師

(2) 養護老人ホーム施設長

(3) 地域包括支援センター長の代表者

(4) 市職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平19規則8・平20規則80・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平19規則8・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降、最初に、第4条第1項に規定する委員として任命又は委嘱される者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成19年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(委員の任期)

2 この規則の施行の日以降、この規則による改正後の第4条第1項第4号に規定する委員として最初に委嘱される者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年3月31日規則第80号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

久留米市老人ホーム入所判定委員会規則

平成17年3月31日 規則第116号

(平成20年4月1日施行)