○久留米市公平委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成17年2月24日

久留米市公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、久留米市公平委員会が行う聴聞の手続に関し必要な事項については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、久留米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年久留米市規則第4号)の規定の例による。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は公平委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員団体の取消しのための口頭審理の手続きに関する規則の廃止)

2 職員団体の取消しのための口頭審理の手続きに関する規則(昭和42年久留米市公平委員会規則第3号)は、廃止する。

久留米市公平委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成17年2月24日 公平委員会規則第2号

(平成17年2月24日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成17年2月24日 公平委員会規則第2号