○久留米市における次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

久留米市規則第135号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

企業管理者

企業管理者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

久留米市における次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律…

平成17年3月31日 規則第135号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成17年3月31日 規則第135号
平成21年1月9日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第75号