○久留米市三潴B&G海洋センター条例施行規則

平成17年1月25日

久留米市教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市三潴B&G海洋センター条例(平成16年久留米市条例第117号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19教規則10・一部改正)

(供用期間)

第2条 久留米市三潴B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の施設等を使用することができる期間(以下「供用期間」という。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、供用期間を変更し、又は供用期間外に使用させることができる。

(1) プール 6月1日から8月31日まで。ただし、6月1日から7月20日までの間にあっては、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。

(2) 舟艇 7月21日から8月31日まで

(平19教規則10・平26教規則4・令元教規則6・一部改正)

(開場時間)

第3条 海洋センターの開場時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開場時間を変更することができる。

(1) プール 午前9時から午後9時まで

(2) 舟艇 午前9時から午後5時まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平19教規則10・一部改正、平26教規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請を許可したときは、施設使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可するときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、個人による使用(個人が占有せずに使用する場合に限る。)を許可したときは、利用券(第3号様式)を交付するものとする。

(平19教規則10・一部改正、平26教規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第6条 条例第7条第1項の使用の許可を受けた者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他の営利行為を行わないこと。

(4) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平26教規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(損傷又は滅失の届)

第7条 使用者は、海洋センターの施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第4号様式)を指定管理者に届け出なければならない。

(平26教規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教規則4・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三潴町B&G海洋センターの管理に関する規則(昭和59年三潴町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、三潴町B&G海洋センターの管理に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式による書類とみなして使用することができる。

(平成19年12月20日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市B&G海洋センター条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成26年6月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平26教規則4・全改)

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(平26教規則4・全改)

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(平26教規則4・全改)

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(平26教規則4・全改)

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久留米市三潴B&G海洋センター条例施行規則

平成17年1月25日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)