○久留米市城島トレーニングセンター利用料金の減免及び還付に関する規則

平成17年2月4日

久留米市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市城島トレーニングセンター条例(平成16年久留米市条例第116号。以下「条例」という。)の利用料金に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平26規則94・一部改正)

(利用料金の減免)

第2条 条例第10条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理施設利用料金減免申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、指定管理者は指定管理施設利用料金減免決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平26規則94・一部改正)

(利用料金の還付)

第3条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理施設利用料金返還請求書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平26規則94・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、城島勤労者体育センター及び城島町勤労青少年トレーニングセンター等の管理運営に関する規則(昭和53年城島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた使用料に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月7日規則第94号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平26規則94・全改)

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(平26規則94・全改)

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(平26規則94・全改)

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久留米市城島トレーニングセンター利用料金の減免及び還付に関する規則

平成17年2月4日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)