○久留米市田主丸複合文化施設条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市田主丸複合文化施設条例(平成16年久留米市条例第107号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 久留米市田主丸複合文化施設(以下「文化施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日)

(開館時間)

第3条 文化施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により文化施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる文化施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 文化ホール 使用する日(以下「使用日」という。)の6月前の日から7日前の日まで

(2) 文化ホール以外の施設 使用日の2月前の日から使用日の3日前の日まで。ただし、文化ホールを併用するときは、前号に定める期間とする。

(平19教規則11・一部改正)

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は中止)

第6条 条例第7条第1項の規定により文化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項の変更をしようとするときは、使用変更許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可したときは、使用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

3 使用者は、使用を中止しようとするときは、あらかじめ、使用中止届(第5号様式)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(平27教規則5・一部改正)

(事前打合せ)

第7条 使用者は、使用日の7日前までに職員と文化施設の使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。ただし、教育委員会が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(特別設備の使用)

第8条 条例第12条の規定により、特別な設備をしようとする者又は備付け以外の器具等を搬入し、使用しようとする者は、申請時に特別設備設置申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請を許可したときは、当該特別設備設置申請書にその旨を記入し、許可書として交付するものとする。

(平27教規則5・一部改正)

(入館者の守るべき事項)

第9条 文化施設に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 騒音、暴力、危険物の持ち込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険物又は動物(盲導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所又は指定した場所以外で飲食し、若しくは火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(4) 許可なくして物品の販売、展示又は広告類の掲示、配布その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 文化施設をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) その他職員の指示を遵守すること。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員については、施設の定員を厳守すること。

(2) 責任者及び必要に応じて整理員を置き、施設内外の秩序維持と入場者の安全確保の措置を講じること。

(3) 使用を許可されていない施設及び附属設備を使用しないこと。

(4) 入場者に前条各号に掲げる事項を守らせること。

(5) その他職員の指示を遵守すること。

(損傷等の届出)

第11条 使用者又は入館者が文化施設を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに損傷・滅失届(第7号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(平27教規則5・一部改正)

(使用後の点検)

第12条 使用者は、文化施設の使用を終えたとき(条例第13条の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、使用した器具を速やかに元の位置に戻し、職員の点検を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、田主丸町複合文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年田主丸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、田主丸町複合文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則様式とみなして使用することができる。

(平成19年12月20日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27教規則5・全改)

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(平27教規則5・全改)

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(平27教規則5・全改)

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(平27教規則5・全改)

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(平27教規則5・追加)

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(平27教規則5・旧第5号様式繰下)

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(平27教規則5・旧第6号様式繰下)

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久留米市田主丸複合文化施設条例施行規則

平成17年2月4日 教育委員会規則第40号

(平成27年4月1日施行)