○久留米市教育支援委員会規則

平成17年1月25日

久留米市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市教育支援委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(平26教規則7・全改)

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査・審議等を行う。

(1) 障害のある児童生徒の就学に関すること。

(2) 障害のある児童生徒に対する就学後の継続的な教育支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害のある児童生徒に対する継続的な教育支援のために必要な事項に関すること。

(平26教規則7・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員35人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 学校関係職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(平21教規則4・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は1年とし、再任されることができる。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員会の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、久留米市教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(平17教規則50・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17教規則47・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱する委員の委嘱期間は、平成17年10月31日までとする。

(平17教規則47・追加)

(平成17年3月14日教育委員会規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第50号附則第7項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市就学指導委員会規則第4条の規定により委嘱された委員は、この規則による改正後の久留米市就学指導委員会規則第4条の規定により委嘱された委員とみなす。

(平成26年9月22日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第4条の規定により久留米市就学指導委員会の委員に委嘱された者は、この規則による改正後の第4条の規定により久留米市教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなす。

3 前項の委員のうち平成26年10月31日をもって任期満了となる委員の任期は、規則第5条の規定にかかわらず、平成27年8月31日までとする。

久留米市教育支援委員会規則

平成17年1月25日 教育委員会規則第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月25日 教育委員会規則第5号
平成17年3月14日 教育委員会規則第47号
平成17年3月28日 教育委員会規則第50号の7
平成21年3月17日 教育委員会規則第4号
平成26年9月22日 教育委員会規則第7号