○久留米市立学校結核対策委員会規則

平成17年2月4日

久留米市教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき、久留米市立学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示により、本市立学校において実施される結核健診について、医学的な見地から必要な調査、審議及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会に、結核対策に関し専門的事項を検討させ、又は審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

3 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 久留米医師会の推薦する医師

(2) 久留米市保健所長

(3) 久留米市保健所長の推薦する医師

(4) 市立学校の校長及び養護教諭の代表者

(5) 市職員

(平20教規則4・平29教規則3・一部改正)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部において処理する。

(平17教規則50・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第50号附則第8項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

久留米市立学校結核対策委員会規則

平成17年2月4日 教育委員会規則第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月4日 教育委員会規則第24号
平成17年3月28日 教育委員会規則第50号の8
平成20年3月21日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号