○久留米市三潴農村運動広場条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市三潴農村運動広場条例(平成16年久留米市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間等)

第2条 久留米市三潴農村運動広場(以下「運動広場」という。)の開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) グラウンド 午前9時から午後9時まで

(2) テニスコート 午前9時から午後10時まで

(平19規則64の3・全改、平26規則97・平27規則50・一部改正)

(休場日等)

第3条 運動広場の休場日は、年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日)とする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(平19規則64の3・平26規則97・一部改正)

(使用の申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定により運動広場の施設及び照明設備の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

(平19規則64の3・平26規則97・一部改正)

(許可証等の交付)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請について、その使用を許可したときは、施設使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。許可した事項の変更を許可するときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、個人による使用(個人が占有せずに使用する場合に限る。)を許可したときは、利用券(第3号様式)を交付するものとする。

(平26規則97・一部改正)

(許可証の提示)

第6条 条例第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動広場を使用する際、係員に許可証又は利用券を提示しなければならない。

(平26規則97・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ指定管理施設利用料金減免申請書(第4号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、指定管理者は指定管理施設利用料金減免決定書(第4号様式の2)により申請者に通知するものとする。

(平26規則97・一部改正)

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理施設利用料金返還請求書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平26規則97・一部改正)

(利用者等の遵守事項)

第9条 運動広場の施設及び照明設備を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為を行なわないこと。

(4) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平19規則64の3・一部改正)

(損傷又は滅失の届出)

第10条 使用者は、運動広場の施設及び照明設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第6号様式)により指定管理者に届け出なければならない。

(平19規則64の3・平26規則97・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三潴町農村運動広場の管理、運営に関する規則(昭和60年三潴町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、三潴町農村運動広場の管理、運営に関する規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則様式とみなして使用することができる。

(平成19年12月20日規則第64の3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月20日から施行する。

(平成26年10月7日規則第97号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則97・全改)

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(平26規則97・全改)

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(平26規則97・全改)

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(平26規則97・全改)

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(平26規則97・追加)

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(平26規則97・全改)

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(平26規則97・全改)

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久留米市三潴農村運動広場条例施行規則

平成17年2月4日 規則第25号

(平成27年7月27日施行)