○久留米市納骨堂使用管理規程

平成17年2月4日

久留米市規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市納骨堂(以下「納骨堂」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用)

第3条 納骨堂を使用しようとする者は、市長に久留米市納骨堂使用申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(使用の取りやめ)

第4条 納骨堂を使用する者(以下「使用者」という。)が納骨堂の使用を取りやめるときは、市長に久留米市納骨堂使用取りやめ申請書(第2号様式)を提出するものとする。

2 使用者は、納骨堂の使用を取りやめるときは、速やかに祭壇等を原状に回復するものとする。

(維持管理等)

第5条 市長は、納骨堂の維持管理及び運営を使用者によって組織された管理組合に委託する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、北野町納骨堂使用管理規程(平成6年北野町規程第15号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

久留米市白山納骨堂

久留米市梅満納骨堂

久留米市西町納骨堂

久留米市国分納骨堂

久留米市善導寺納骨堂

久留米市草野納骨堂

久留米市北野納骨堂

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久留米市納骨堂使用管理規程

平成17年2月4日 規程第16号

(平成17年2月5日施行)