○久留米市三潴保健センター条例施行規則

平成17年2月4日

久留米市規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市三潴保健センター条例(平成16年久留米市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 久留米市三潴保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平19規則43・一部改正)

(閉館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、久留米市三潴保健センター使用許可申請書(第1号様式)を使用しようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、条例第6条の規定による許可をしたときは、久留米市三潴保健センター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 使用者は、保健センターの施設の使用に際し前項の許可書を提示しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(使用の中止及び変更届)

第6条 使用者が保健センターの施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ久留米市三潴保健センター使用中止(変更)(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平19規則43・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年6月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則43・全改)

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(平19規則43・追加)

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(平19規則43・旧第2号様式繰下・一部改正)

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久留米市三潴保健センター条例施行規則

平成17年2月4日 規則第53号

(平成19年6月29日施行)