○久留米市田主丸ふるさと会館条例

平成16年12月28日

久留米市条例第88号

(目的及び設置)

第1条 観光情報発信の拠点及び市民のふれあいの場として、観光の振興と健康で文化的なまちづくりに寄与するため、久留米市田主丸ふるさと会館(以下「会館」という。)を設置する。

(平29条例35・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米市田主丸ふるさと会館

(2) 位置 久留米市田主丸町田主丸1015番地2

(会館の施設)

第3条 会館に次に掲げる施設を置く。

(1) 交流スペース

(2) カフェスペース

(3) 待合室

(4) その他会館の利用に必要な施設

(平29条例35・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第3条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館における観光の振興に資する事業に関する業務

(2) 会館における健康で文化的なまちづくりの推進に資する事業に関する業務

(3) 会館の秩序保持及び安全対策に関する業務

(4) 会館の清掃及び消毒に関する業務

(5) 会館の維持及び保守に関する業務

(6) 第9条に規定する使用の許可、第16条に規定する許可の取消し等その他使用許可に関する業務

(7) 会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、会館の運営に関して市長が必要と認める業務

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及び規則の規定で定めるところにより、管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、第15条に規定する許可をするときは、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

5 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第5条繰下・一部改正)

(開館時間等)

第7条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 火曜日

 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第6条繰下)

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平17条例66・旧第3条繰下・一部改正、平29条例35・旧第7条繰下)

(使用許可)

第9条 交流スペースを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平17条例66・旧第4条繰下・一部改正、平29条例35・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第10条 指定管理者は、交流スペースを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が施設保全に支障があると認めるとき。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 第9条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、1時間(1時間に満たない端数があるときは、当該端数は1時間とみなす。)につき200円(消費税等額を含む。)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第11条繰下)

(利用料金の免除)

第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を免除することができる。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第12条繰下)

(利用料金の返還)

第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第13条繰下)

(特別設備等の許可)

第15条 使用者は、交流スペースを使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において、特別な設備を設置させることができる。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第14条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条各号に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(平17条例66・旧第9条繰下・一部改正、平29条例35・旧第15条繰下・一部改正)

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、許可された目的以外の目的に交流スペースを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例66・追加、平29条例35・旧第16条繰下・一部改正)

(原状回復義務)

第18条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第16条の規定による許可の取消し等をされたときは、交流スペースを原状に回復しなければならない。

(平17条例66・旧第11条繰下・一部改正、平29条例35・旧第17条繰下・一部改正)

(損害賠償義務)

第19条 会館の入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、会館の建物又は附属施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。

2 市長は、やむを得ないと認めるときは、前項に規定する損害賠償の一部又は全部を免除することができる。

(平17条例66・旧第12条繰下・一部改正、平29条例35・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平17条例66・旧第13条繰下、平29条例35・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 田主丸町の編入の日前に、田主丸ふるさと会館の設置に関する条例(平成4年田主丸町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市田主丸ふるさと会館条例の一部改正に伴う経過措置)

36 この条例の施行の際現に第38条の規定による改正前の久留米市田主丸ふるさと会館条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月19日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

久留米市田主丸ふるさと会館条例

平成16年12月28日 条例第88号

(平成30年4月1日施行)