○久留米市同和対策施設条例

平成16年12月28日

久留米市条例第53号

(目的及び設置)

第1条 本市は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について、当該地域住民の生活の社会的及び文化的な改善向上を図ることを目的として、久留米市同和対策施設(以下「同和対策施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 同和対策施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市牧集会所

久留米市前原集会所

(使用の許可)

第3条 同和対策施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可(許可事項の変更の場合を含む。)について、管理上必要な範囲で、条件を付することができる。

3 市長は、同和対策施設の管理運営に支障がないと認められるときは、第1条に規定する地域以外の者にも使用させることができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は既にした許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公序良俗を乱し、又はそのおそれのあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 同和対策施設の設置目的に反するとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により市において使用の必要が生じたとき。

(5) その他同和対策施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 同和対策施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平17条例46・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 田主丸町の編入の日前に、田主丸町同和対策施設の設置及び管理に関する条例(平成6年田主丸町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

久留米市同和対策施設条例

平成16年12月28日 条例第53号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年12月28日 条例第53号
平成17年9月30日 条例第46号