○久留米市田主丸老人福祉センター条例

平成16年12月28日

久留米市条例第65号

(目的及び設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活を営ませることを目的として、久留米市田主丸老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市田主丸老人福祉センター

位置 久留米市田主丸町田主丸749番地1

(指定管理者)

第3条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例54・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可等に関する業務

(2) センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平17条例54・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、福祉を中心とした事業が積極的に展開されるよう、規則で定めるところにより、前条に規定する管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則に定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

4 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例54・追加)

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平17条例54・旧第4条繰下・一部改正)

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 年末及び年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(平17条例54・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の許可等)

第8条 センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、別に定めるところにより指定管理者が交付する資格を証する書面を提示し、又は使用券の交付を受けて使用する場合は、この限りでない。

(平17条例54・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の不許可等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をせず、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(平17条例54・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 センターの施設又は設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平17条例54・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の収入)

第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例54・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、第10条に定める利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(平17条例54・追加)

(利用料金の返還)

第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例54・追加)

(損害賠償)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例54・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例54・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、田主丸町老人福祉センター条例(昭和56年田主丸町条例第12号。以下「旧田主丸町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧田主丸町条例の規定により交付された資格証及び使用券については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成17年9月30日条例第54号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平17条例54・令元条例5・一部改正)

久留米市田主丸老人福祉センター利用料金表

施設等区分

市内居住者

市外居住者

施設(入浴を含む。)

無料

200円

ヘルストロン

100円

200円

久留米市田主丸老人福祉センター条例

平成16年12月28日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)