○久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月28日

久留米市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 市長等は、前項の公募を行う場合は、次に掲げる事項を告示することにより周知しなければならない。これを変更するときも、また同様とする。

(1) 公の施設の名称及び概要

(2) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(3) 指定管理者の業務の範囲

(4) 応募資格

(5) 申請期間

(6) その他市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が、住民の利用に関し公平性を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(選定委員会)

第5条 市長等は、公募による指定管理者の候補者の選定に関し審議するため、久留米市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、市長等が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。

3 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例21・追加)

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 市長等は、第3条の規定による申請がなかった場合又は第4条各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思料する本市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、第4条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(平20条例21・旧第5条繰下・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後、市長等が定める期間内に、その管理する公の施設に関して次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から市長等が定める期間内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が特に必要と認める事項

(平20条例21・旧第6条繰下・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平20条例21・旧第7条繰下)

(指定の取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平20条例21・旧第8条繰下)

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設又はその設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(平20条例21・旧第9条繰下)

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例21・旧第10条繰下)

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「管理者等」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は管理者等の職務を退いた後においても、同様とする。

(平20条例21・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例21・旧第12条繰下)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第21号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年12月28日 条例第24号

(平成20年7月1日施行)